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掲載日:2023年2月21日
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母体保護法第2条第2項において、「胎児が、母体外において、生命を保持することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」と定義されています。
中絶手術は、母体保護法で定められており、妊娠21週6日までしか受けることができません。
また、中絶手術は、妊娠週数により、初期中絶(妊娠11週6日まで)・中期中絶(妊娠12週0日~21週6日)に分かれています。
初期中絶では吸引(きゅういん)や掻爬(そうは)という方法で、胎児を体外に排出する処置を行います。
一方で中期中絶は人工的に陣痛と同じような痛みを起こして、子宮口を開き流産させる方法となり、日数がかかるため、入院が必要になります。
身体や精神的負担、また経済的負担を考えると、初期中絶の方が負担は少なくなります。
ご自身の妊娠週数がわからない場合には、産婦人科医療機関に御相談ください。
<にんしんSOS埼玉 「妊娠・出産の基礎知識」より引用>
人工妊娠中絶は、「話すことのできない悲嘆」といわれます。(J・W・ウォーデ ン:悲嘆カウンセリング)
中絶の経験は本人にとっては公に話しにくい事柄であり、周囲もそれを慮り、そっとしておこうとしたり、何事もなかったかのような態度を取ったりしがちです。
人工妊娠中絶は、理由の如何にかかわらず、限られた時間内での意思決定があります。
また、最終的には、このことを自分(たち)が決めたということを抱えていく体験です。
この経験をした方の悲嘆は深く、「子どもに対して申し訳ないという気持ち」や「自分を責めてしまうこと」をはじめとする罪悪感や子どもを想う気持ちを持つことも許されないのではという葛藤や辛さを感じ、なかなか他者に話すことが難しい状況にあるといわれます。
<子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)より引用>
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