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掲載日:2024年8月28日
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近年、虐待による死亡事例については、生後間もない子どもをはじめとした乳児期の子どもが多くを占め、その背景には、母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の不調や家庭環境の問題があると言われています。
埼玉県では養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、速やかに支援を開始するため、医療機関等と地域保健機関をつなぐ妊娠期からの虐待予防強化事業(養育支援ネットワーク事業)を実施しております。
医療機関等において養育支援を特に必要とする家庭を把握した場合は市町村への情報提供をお願いします。
医療機関と地域保健機関等が連携して妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭を積極的に把握し、訪問支援等を行うことにより、育児不安等の軽減や孤立の防止を図り家庭の養育力の向上を目指すとともの児童虐待の予防に資する
埼玉県及び県内市町村
県内に所在する産婦人科等を標榜する病院及び診療所並びに助産所
「情報提供の対象となりうる例」(要綱別表)に該当する者のうち、医療機関において早期に養育支援を行うことが特に必要であると判断した者
医療機関は妊娠・出産に係る通院、入院及び妊婦健康診査を受診した者が対象者であると判断したときは、養育支援連絡票(様式1-1(エクセル:36KB)又は1-2(エクセル:36KB))(エクセル:37KB)により、速やかに対象者の住所地の市町村保健機関(エクセル:49KB)に情報提供を行う。
情報提供の際は、対象者又は家族に対して当該情報提供の概要を説明するとともに、住所地の市町村の支援を受けることが身体的・精神的負担を軽減し、養育の支援となりうることを説明し、同意を得るよう努める。同意が得られない場合であっても児童虐待の予防の観点から必要があると求められる場合などは必要かつ相当な範囲で情報提供を行う。(厚生労働省通知「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」参照)
情報提供を受けて家庭訪問等の支援を行なった市町村は、その結果を「支援結果報告票」(ワード:26KB)に記入し、速やかに情報提供元の医療機関に報告する。
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