トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 新型コロナウイルス感染症に関する知事発言等について > 定例記者会見の知事発言内容(5月2日)(テキスト版)※抜粋
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掲載日:2023年5月2日
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お疲れ様でございます。
本日は私から2点、報告をさせていただきたいと思います。まずは、新型コロナ5類移行に向けた県民への呼びかけについてであります。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、5月8日から5類感染症に変更されます。これまで、まずは、長い間ご協力をいただいて参りました、すべての県民の皆様、事業者の皆様、そして医療福祉関係の皆様に対し改めて心より感謝を申し上げます。県民の命と安心を守っていただき本当にありがとうございました。
さて、5類移行となる5月8日を契機とし、何が変わるのか、注意すべきことは何かを改めて県民の皆様にお知らせをさせていただきたいと思います。まず、5月8日から変わることであります。これまでコロナ陽性となった方や、同居のご家族などが陽性となった場合の濃厚接触者につきましては、外出等の制限がありましたが、5月8日以降は、外出等の制限はなくなります。陽性が判明したときには、県に陽性者をご登録いただいたり、療養中の健康観察をお願いしておりましたが、こちらも同様になくなります。外来や入院に係る治療費につきましては、これまで自己負担分を公費で支援をしておりました。今後はコロナ治療外来と入院費用等の一部を除いて、自己負担額が生じることとなります。ワクチン接種の対象者も5月8日以降は変更となりますが、後程、詳しくお話をいたします。また、療養期間の考え方も変わりますが、こちらも後程ご説明いたします。
さて、その療養期間ですけれども、5月8日以降は個人の判断が尊重されることになります。ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症から5日間経過かつ症状軽快後24時間経過までは外出を控えることをお奨めいたします。
また発症後10日間が経過するまでは、マスクを着用したり高齢者などハイリクス者との接触を控えることを、やはりお奨めいたします。
他方、5月8日以降もこれまでと変わらないこともあります。換気や手洗いなど、基本的な感染防止対策は継続していただきたいと思います。発熱などコロナを疑う症状がある場合には、当面の間、診療・検査医療機関で受診をしていただきます。受診先の確認や受診に迷う場合があるとすれば、その場合には県のコロナ総合相談センターに連絡をしていただきたいと思います。なお、ワクチン接種は引き続き無料であります。5月7日までと8日以降で何が変わるかについて、5類移行のロードマップとして、こちらは取りまとめたものであります。先ほどご説明した内容を「県民生活」として、ここに一覧にさせていただきました。次のパネルお願いします。
このパネルは「医療提供体制」をまとめたものであります。外来につきましては、幅広い医療機関で患者を限定せずに診察することを促してまいります。他方、当面の間、診療・検査医療機関の仕組み、これまでやってきた診療・検査医療機関の仕組みについては当面継続をいたします。そして公表をいたします。入院につきましては、幅広い医療機関での受け入れをすることとなります。県としては、病院による受け入れを促進をするとともに、病床の確保を継続をいたします。入院調整につきましては、基本的には病院と診療所、もしくは病院と病院、つまり病診連携・病病連携による入院調整となります。他方、人工呼吸管理が必要な重症患者等につきましては、行政がコーディネーターによる助言を行ってまいります。そして、「その他」でありますけれども、5類に変わった後も高齢者施設等への対応は極めて重要でありますので、引き続き、行政がこのように支援を行ってまいりたいと考えております。繰り返しになりますけれども、5月7日と8日以降で、変わることと変わらないことを、このように取りまとめましたので、ぜひご参考にしていただきたいと思います。
次に、発熱などでお困りの場合ですけれども、発熱などコロナの症状、疑われることがある場合、受診できる医療機関をお探しの方は、ホームページで診療・検査医療機関を確認していただき、予約の上、受診をしていただきたいと思います。他方、ホームページが見られない方あるいは受診に迷う場合には、県コロナ総合相談センターにご連絡をいただきたいと思います。このコロナ総合相談センターは、こちらの電話番号「0570-783-770」になりますので、この相談センターには看護師が常駐し24時間体制で相談に応じています。発熱などコロナ感染を疑う症状がある方は、診療・検査医療機関を検索し受診をいただきますが、しかし、心配な場合、相談がある場合、あるいは診療・検査医療機関がわからない場合などは、この電話番号にお電話いただければ、いつでも対応可能ですので、ご安心をしていただきたいと思います。
次に、県民の皆様へのお願いです。新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが5類となったとしても、ウイルスがなくなるわけではありません。そこで、改めて県民の皆様には、次のことをお願い申し上げます。体調不安、発熱など症状がある場合には、外出を控え、安静にし体調が悪化したときには医療機関を受診していただきたいと思います。迷うときには「埼玉県コロナ総合相談センター」にお電話をください。また、流行状況に気をつけながら換気、手洗いなど、基本的な感染防止対策を継続をするとともに、5月8日からワクチン接種の対象となる方については、感染対策の一環として接種を検討していただきたいと思います。
次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお願いであります。5月8日から、新たに令和5年の春開始接種がスタートいたします。この春開始接種とは、高齢者など、を対象とした、この春から行われるオミクロン株対応ワクチン追加接種のことであります。実施期間は、5月8日から、これからであります。5月8日から8月の末までとなります。対象は、従来型ワクチンを2回以上接種している方であって、なおかつこの下のいずれかに該当する方、つまり65歳以上の方、あるいは5歳から64歳であっても基礎疾患を有する方、あるいは医療介護従事者等の方であります。令和4年秋接種、今やっている接種ですけれども、このオミクロン株ワクチン接種でオミクロン株対応ワクチンを接種された方であっても、接種していない方であっても2回以上接種した方でここに当てはまる方は接種可能でありますが、前回接種してから3ヶ月以上の間隔をあける必要があります。接種券につきましては、お住まいの市町村から送付をされることとなりますが、送付日など市町村ごとに対応が異なる場合もございます。県ホームページにも、市町村の該当ホームページをリンク設定していますので、接種券が届かないなど疑問のある方は市町村にお問い合わせください。
次に、ワクチン未接種の方については、従来型ワクチンによる生後6ヶ月以上すべての方が無料で接種できます。まだワクチン接種していない方は、生後6ヶ月以上の方は、すべての方が無料で接種ができます。また5歳から11歳のオミクロン株対応ワクチンをまだ打ってないという方についても、この方々への接種は継続しておりますので、ぜひ接種の検討をお願いしたいと思います。初回接種を完了した12歳から64歳の方の次の追加接種は、令和5年9月以降に実施予定であります。使用ワクチンは現時点では未定であります。感染対策の一つとして、死亡リスクはオミクロン対応ワクチンを打っている人と、いまだに打ったことがない人の間では、死亡リスクは15.2倍、感染リスクは2.8倍とリスクを低減させることが確認をされているワクチン接種であります。
ぜひご検討をお願いをいたします。
次に、本県では、性の多様性の尊重に関する様々な取り組みを進めておりますがその中で、県民の皆様に改めてお伝えしたい点が二つあり、説明をさせていただきます。
まず、「性の多様性の合理的な配慮に関わるトイレ設置の考え方について」であります。
性別区分のないトイレ、いわゆるオールジェンダー・トイレに関して、一部のネット情報で、埼玉県は、女性トイレを廃止、減少させ、民間を含めたあらゆる施設に、オールジェンダー・トイレを設置することを義務づける方針を定めたという内容のものが流されています。これは全く事実ではありません。こうした誤った情報が流布されたことにより、多くの県民の皆様に混乱とご心配をおかけをしておりましたので、私から県の考え方を説明をさせていただきます。
県の考え方といたしましては、県有施設において、女性トイレ、男性トイレについては、必ずしもすべての当事者が希望するものではないということを前提として、いわゆるオールジェンダー・トイレ等の設置について、県有施設において、検討するというものであります。
これは県有施設以外のトイレに関係するものではなく、また、県有施設においても、現在ある女性トイレを廃止したり、減少したりすることを前提とするものではありません。また、市町村や民間施設に例えばこういったことを義務づける、あるいは何らかの規則として、お願いするものでもありません。この県の考え方の根拠ですけれども、「埼玉県が実施する事務事業における性の多様性の合理的な配慮に関する指針」というものがございます。
これは「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」第10条に基づき、令和5年3月に定めたものであります。そこでは、県の事務事業において講ずべき合理的配慮を行うにあたり、必要な事項を定めています。具体的には例えば「制度、サービス、手続き等」、「施設・設備の整備」に関わる合理的な配慮の考え方を整理して、この指針としてお示ししたものであります。その中で、県有施設に関するのはこの部分であります。これはあくまで県有施設のものであります。
そこでは、ここにもある通り、必ずしもすべての提示者が希望するものでないことに留意する上で、性別にかかわらず利用できるトイレ等について、その表示を可能な限り行うものとすると書いてございます。これが該当箇所であります。今回、根拠のない誤った情報が流布されたことにより、様々な混乱をもたらしましたが、今後、県のホームページ等で県民の皆様にわかりやすく丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。
次に、「パートナーシップ宣誓制度等に関する県の考え方」であります。このことについては、すでに4月18日に知事会見をしたところでありますけれども、埼玉県があたかもパートナーシップ宣言の法的効果を否定しているような報道も一部あったと思いますので、改めてご説明をさせていただきます。
まず、パートナーシップ宣誓宣言ですけれども、これは、県としては市町村が担うことがふさわしいと考えております。
なぜならば、婚姻制度とパートナーシップ宣言は、婚姻関係の登録に相当するものと考えられますが、戸籍法では、まず国が制度を定めます。その上で、市町村の法定受託事務として定めており、そこでは、県都道府県につきましては、この婚姻制度に関する登録等の権限は県には一切ございません。またそういった事務についての、所掌もございません。
従って、県がパートナーシップ宣誓制度を導入するとしても、婚姻と同様に、やはりこれは市町村で行うべきものと私どもは考えており、県が導入したとしても、何の法的効果を持たない。つまり、パートナーシップ宣言というのは、この法的効果を持つとしても県は、そういった所掌をもともと想定として、婚姻と同等の登録とすれば、ないと考えています。
県がパートナーシップを受け付ける役割にはなく、また受け付けたとしても何の効果も生じないと申し上げているところであります。
婚姻制度とやはりその一方で同様に、国が仮にパートナーシップ宣誓宣言を、宣誓制度について方針を決定し、それに基づき、市町村が、この届け出を受けるべきものと我々は考えています。
他方、国が方針を決定しない中、戸籍について、法定受託事務を行っている市が、パートナーシップ宣言を行うとした場合、県は、これは婚姻制度と同様ですから、身分や権利に関する県の手続きに関するものについては、これを反映させるべきと考えています。市町村の行ったパートナーシップ宣言をしっかりと認めて、手続きの上で、十分に反映させるべきと考えております。
他方でパートナーシップ宣誓制度がない市町村もございます。そこで、埼玉県としては、パートナーシップ宣誓制度の届け出がある市町村であろうが、なかろうが等しく同性パートナーの権利が認められる。これが埼玉県としてやるべきことと考え、前々回お話させていただきましたけれども、すべての手続きを県として見直して、可能なものをやらせていただくということにさせていただいたところでございます。なお、県としては、生計をともにするLGBTQの方の権利や身分に関する県の制度や手続きで可能なことをすると申し上げましたが、事実婚を対象としている場合、同性パートナーについても同様に対象とするというのが基本であり、実効性のある措置を講じていきます。
なお、本県の取り組みについては、県内県外にかかわらず、市町村において導入したすべての「パートナーシップ宣誓制度」の宣言があろうがなかろうが、あるいはパートナーシップ宣誓制度の仮に自治体間で連携の協定があろうがなかろうが、一切関わらず、埼玉県では、等しく権利や身分に関する効果を、扱いたいと考えております。つまり、協定は必要ないということになります。
協定がある場合のみ、有効になるのではなくて、あろうがなかろうがパートナーシップ宣言をしていてもしてなくても、埼玉県としては、それは同様に扱わせていただくということであります。このことは、先日の記者会見においても報告をさせていただいたところであります。引き続き、この制度の手続きの見直しについては、国に対する働きかけを含め、実施をしていきたいと考えております。以上であります。
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