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掲載日:2023年10月20日
Q 井上航 議員(県民)
先日、会派で議会改革の視察で訪れた茨城県庁では、12時から13時を原則に5パターンの昼休みに選択制をとっていました。
埼玉県では、過去に新型コロナの感染症対策の一環として、人流の分散を目的として休憩時間を自由に設定できることとしていましたが、5類移行を契機に休憩時間の一斉付与の原則を踏まえて、これを廃止した経緯があります。昼休みの過ごし方も多様化していますし、県庁の在り方を検討する上でも、例えば食堂のピークオフにつながると考えることができます。
働き方改革・休み方改革の一環として、職員の休憩時間の選択制を導入することについて、総務部長の見解を求めます。
A 三須康男 総務部長
休憩時間の選択制につきましては、感染症対策としての混雑緩和にとどまらず、より柔軟に勤務時間を設定できるという点で、職員のモチベーション向上につながることが期待されます。
現在でも、育児や介護等の事情があるなど、一部の職員については、柔軟に休憩時間を設定することで、本人のライフスタイルと業務能率の確保、これを両立させております。
一方で、多くの職員がばらばらに休憩を取得した場合、休憩時間中の者とそうでない者が職場に混在することとなって、ゆっくり休憩することができなくなるのではないかといった声もございます。
また、休憩時間を取得できる時間帯が拡大することで、県民サービスへの影響が生じないかといった観点もございます。
今後、こうした課題を整理しながら、働く場所や時間の在り方の見直し、健康経営の視点からの魅力ある職場環境作りなど、職員のワークエンゲージメントを高めていく改革全体の中で議論を深めてまいります。
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