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掲載日:2023年10月20日
Q 井上航 議員(県民)
さて、皆さんはこどもホスピスを御存じでしょうか。「ホスピス」という言葉から、終末期医療のための施設、又は末期がんの患者が最後に過ごす場所というイメージを持った方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、こどもホスピスは、そうした成人向けのホスピスとは異なります。こどもホスピスは、命に関わる病気の子供が家族や友達に囲まれて楽しい時間を過ごすことを目的とした施設です。
本年4月に発足したこども家庭庁には、成育環境課という部署にこどもホスピス専門監が配置されたとも聞いております。一方で、整備状況はというと、日本には現在、大阪府に2施設、横浜市に1施設の合計3施設しかありません。
私たち会派では、そのうち大阪府のTSURUMIホスピスと横浜市の横浜こどもホスピスの2施設を視察させてもらいました。いずれの施設も温かい家庭的な雰囲気で、幼児の遊びたい、学びたいという思いに応えられるように、専門の設備や発達を支援するスタッフを要する専門施設であり、病気を抱える当人だけでなく、両親にも休息や人とのつながりを与えてくれる家族の新しい場所と言えるような場所でした。
横浜こどもホスピスには、埼玉県から通ってくる子供もいるとのことです。まずは、埼玉県の現状を把握するべく、以下について保健医療部長に伺います。
まずは、ア、こどもホスピスの担当部署についてです。
こどもホスピスの課題の1つに、医療や介護、障害福祉、教育と複数の部門が関わるという点があります。本年5月2日の共同通信の記事には、こども家庭庁が令和5年度中に初のこどもホスピスの全国実態調査に乗り出すとありました。早ければ、年度内にも国からの調査依頼が届く可能性もあるわけです。また、こどもホスピスを求める家族の声や設置に向けて協力したいという県民の声があっても、それを拾えない状況にあります。
そこで、埼玉県庁の担当部署は決まっているのか、保健医療部長に伺います。
A 表久仁和 保健医療部長
こどもホスピスに関しては、現在法令等に基づく施設の定義はございません。
令和5年3月に閣議決定された、成育基本法に基づく「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」においては、「いわゆる「こどもホスピス」などの、小児がんの患者や小児慢性特定疾病を抱える児童等が家族や友人等と安心して過ごすことができる環境の整備について検討を進める。」とされています。
これを踏まえ、県では、小児慢性特定疾病を所管する健康長寿課において対応してまいります。
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