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文教委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案7件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第43号議案について、「県立高等学校の再編整備に伴い、12校を6校に統合するとのことだが、それぞれどちらの校舎を使うのか。また、どのような基準で選んだのか」との質疑に対し、「和光国際、岩槻、秩父、越生、八潮南、大宮工業の各高等学校にそれぞれ新校を設置する。選定については、これまでの生徒の募集状況や交通の利便性を考慮して判断した」との答弁がありました。
次に、第44号議案について、「仕事と育児・介護の両立支援制度の拡充等について、小学校就学時までのこどもは、風邪をひいたりするなど制約がある中で、なるべく近い職場で働きたい先生も多いが、異動希望を出しても、様々な理由で受け入れてもらえない。先生が長く働くためにも、この制度はもっときちんとすべきだと思うがどうか」との質疑に対し、「働きやすい勤務環境を整備することは重要であり、制度が浸透するよう周知していく。特に人事配置について、通勤時間は非常に重要であることから、改めて市町村に対して、本人の希望をしっかりと聞き取って配置できるように伝えつつ、県も一緒に工夫していく」との答弁がありました。
このほか、第40号議案ないし第42号議案及び第65号議案についても活発な論議がなされ、第75号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
続いて、討論に入りましたところ、第44号議案に反対の立場から、「フレックスタイム制の導入によって、1日8時間、週40時間の労働基準法の原則が形骸化されるため反対する」との討論がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案7件について採決いたしましたところ、第44号議案については多数をもって、第40号議案ないし第43号議案、第65号議案及び第75号議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「新埼玉県立図書館について」及び「男女別学校の共学化に関するアンケート調査や地域別意見交換会について」質問が行われました。
その中で、「図書館などの資料が分散している状況から、効率性を考えて一館に集約していくことは一つの方策だが、具体的な姿はまだ見えていない。新しい県立図書館の方向性や検討状況はどうか」との質問に対し、「今年度は、サービス実施上の視点を整理した上で、場所を含めた施設整備の考え方をまとめた。来年度は、具体的なサービスや施設整備の詳細について策定する予定である」との答弁がありました。
また、「県立図書館と市町村立図書館の違いをどのように考えるのか」との質問に対し、「県立図書館は、県民に対する直接サービスの実施に加えて、市町村立図書館の運営支援や連絡調整などの実施により、県内全域の図書サービスの向上に資する役割を求められている」との答弁がありました。
また、「効率化やコンパクトやDXばかりではなく、もっとこどもたちが夢を育むような図書館が必要である。いろいろな利用者に報いるような県立図書館を目指していただきたいがどうか」との質問に対し、「血の通った優しい図書館にしてほしいという趣旨と受け止めた。今後の県立図書館と市町村立図書館の役割なども考慮しつつ、今後、検討してより良い図書館を作っていく」との答弁がありました。
次に、「男女別学校の共学化について、定例記者会見で、アンケートや意見交換会を行っていくという趣旨の発言が教育長からあったが、意見交換会で出たこどもたちの意見を施策に反映させることが大事である。こども・若者基本条例において若者とこどもの意見を聴取することになっているため、若者やこども等の意見を重視する必要があると思うがいかがか」との質問に対し、「共学化を推進するに当たっては、生徒の意見も含め、県民の意見を丁寧に把握し、頂いた意見も参考に、今後の県立高校の在り方について、総合的に検討する」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、予算特別委員会の附帯決議に関連して「魅力ある県立高校づくりの方針(案)について」及び、「埼玉県特別支援教育推進計画(案)について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
文教委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、第62号議案のうち教育局関係の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「学校給食費等への補助について、補助の対象となる学校はどのくらいあるのか」との質疑に対し、「夜間の定時制高校13校、伊奈学園中学校、特別支援学校27校の計41校である」との答弁がありました。
また、「支給対象月数を3か月相当とした理由は何か。また、どのような形で保護者の負担が軽減されるのか」との質疑に対し、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の県への配分限度額を最大限に活用するために、全庁的に物価上昇率の積算の考え方を統一し、一時支援金の対象月数を3か月相当としている。また、保護者への負担軽減としては、年度末も迫っていることから、基本的に返金の形で考えている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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