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ページ番号:265998

掲載日:2025年3月26日

令和7年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(田村琢実議員)

県内経済の活性化について-建設再生土の活用について-

Q 田村琢実 議員(自民)

建設再生土とは、建設工事など発生した採掘土や建設発生土を適切に処理・改良し、再利用できるようにした土であります。建設再生土を活用するメリットは、廃棄物を減らし、最終処分場の環境負荷を低減できることや、新たな土砂の採取や運搬コストの抑制など、資源の有効活用を図る持続可能な社会の実現にあります。
建設再生土には、品質管理の徹底、需要と供給のバランス、規制やガイドラインの遵守など、留意点もあります。また、県内には県産品として登録されている再生土もあります。
そこで、建設再生土の適正利用を促進し、需給バランスを勘案しながら、利用メリットの多い県産品登録建設再生土を積極的に活用することを求めますが、知事の所見をお伺いいたします。

A 大野元裕 知事

建設現場で発生する土砂の利用について、本県では建設副産物の手引きを定め、適正利用を図ることとしております。
まずは現場内での利用、他工事からの工事間利用を検討し、それでも土砂が不足する場合や土質条件が適合しない場合には、改良土などの建設再生土の利用を検討することとしております。
改良土については、本県では、独自に土木工事設計単価表に掲載するなど利用促進を図っておりますが、現場内利用や工事間利用に比べ、コスト的に不利であり、現在関係する団体等と事務レベルでの打合せを行っているところであります。
他方、資源の有効活用を図る持続可能な社会の実現に向けて、今後はコストだけではなく、リサイクルの観点から再生資材の活用を検討していく必要があろうかと思います。
引き続き、国土交通省など県内の各発注機関とも連携を図りつつ、更なる改良土の有効活用に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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