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Q 田村琢実 議員(自民)
2000年の地方分権一括法の施行は、地方公共団体にとって画期的なものでありました。改めて知事に申し上げますが、この法律により地方公共団体の事務は、法律に基づいて処理する事務である法定受託事務と地方公共団体が独自に処理する事務である自治事務の2種類となりました。
私が改めて地方公共団体の事務を取り上げましたのは、知事が就任以来の一般質問等において、自治事務の範囲で行われる施策を、法律の裏付けを求めるような答弁が多々見受けられるからであります。自治事務を能動的に推進してこそ、地方創生時代の地方公共団体のあるべき姿であると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
地方分権一括法の成立に伴い、国は外交や防衛など国が本来果たすべき役割を重点的に担い、地方公共団体は地域における行政を自主的かつ総合的に担うこととなりました。
地域に根ざした固有の課題は、その地域の事情を熟知した地方公共団体が担う方が効率的かつ効果的であり、地域の課題に対しては地方が自らの意思と責任で能動的に向き合うべきとのお考えには私も共感するところがあります。
他方、自治事務には、法令により事務処理が義務付けられているものと任意で行うものの2つがありますが、地方自治法では、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本としつつも、全国的に統一的なルールを定めたり、全国的な視点で行う施策等の実施は国の役割と位置付けています。
このため、自治事務とされるものであっても、福祉や教育などナショナルミニマムに関わる課題については、国に役割を果たすよう要望すべきか、国の対応を待たず県独自に対応すべきかの見極めが重要となります。
必要性の高い課題についていずれを選択するかは、緊急性、国の動向、財源等を総合的に判断する必要があり、議会をはじめ地域の皆様の様々なお声を伺い、議論を尽くし、納得のいく結論を導き出すことが私の責務であろうと考えております。
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