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掲載日:2024年12月27日
Q 戸野部直乃 議員(公明)
障害者総合支援法の地域生活支援事業の中に、障がい者の方が日常を円滑に送るために必要な道具、日常生活用具に対して、給付又は貸与する制度があります。実施主体は市町村となっており、対象の用具は、市町村の定めるところによります。
本年5月に、障がい者団体ナナイロリリーさんより、日常生活用具について、ベッドやマットなどは衛生的に利用するために、購入ではなく、介護用品のようにレンタルを希望したいとの御意見を頂きました。住んでいる自治体では、それが認められていないとのことでした。日常生活用具を貸与で利用することで、障がい者の生活の質をより高めることができる事業になると考えます。
そこで、県福祉部にその思いをお伝えしたところ、例年8月に行われている日常生活用具の実施状況に関する市町村調査において、貸与の導入について意向調査をしていただきました。調査の結果、28自治体で貸与での利用を可能としていることが分かりましたが、貸与が認められているのは、ファクスや電話などの通信機器にとどまっておりました。
そこで、実施主体の市町村に調査結果の通知とともに、県が障がい者の日常生活用具運用の情報提供や好事例の紹介を行うことで、貸与を導入していない自治体が取り組みやすくなると考えますが、福祉部長に見解を伺います。
A 細野正 福祉部長
県では毎年度、日常生活用具の対象品目や、品目ごとの身体、知的、精神障害などの対象者について実態調査を実施しております。
今年度は、新たに日常生活用具の支給方法について、給付方式のみか、貸与方式も導入しているかを項目として追加し、調査を実施いたしました。
その結果、議員お話しのとおり貸与方式を導入している市町村は28ありましたが、ベッドやマットについて貸与方式を導入している市町村はありませんでした。
ベッドやマットで貸与が利用できれば、身体の成長にベッドが合わなくなった場合や、機器に不具合が生じた場合、速やかに交換できるなど利用者にとって利便性が高まるものと考えられます。
県では10月に市町村に対し、対象品目や対象者の拡大に加え、給付方式だけでなく貸与方式の導入を求める声もあることを情報提供いたしました。
他県における貸与方式の導入状況は十分に把握できておりませんが、貸与方式を導入している自治体も全国的にはあることから、こうした事例を改めて収集し市町村に提供してまいります。
今後とも、日常生活用具給付等事業がより充実したものとなるよう、障害者や御家族の声を丁寧にお聞きし、その声を市町村へ伝えるとともに、必要な働き掛けを行ってまいります。
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