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ページ番号:251018

掲載日:2024年4月3日

令和6年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(田村琢実議員)

ポストコロナ等を見据えた県内経済の持続的発展について-建設工事に係る最低制限価格の見直しについて-

Q 田村琢実 議員(自民)

県発注の建設関連事業の落札額は、私どもが再三にわたり要望してきた最低制限価格の引上げが功を奏し、現在では落札価格は予定価格の90パーセント程度まで上昇し、一時期よりは改善が見られることは評価したいと思います。
そもそも予定価格とは、県が積算した建設等の適正な価格を表しているものであり、予定価格に近いほど県が求める品質や工期などが確保できるものであり、最低制限価格の更なる上乗せが必要と考えます。
埼玉県建設工事等最低制限価格制度実施要綱第4条によると、一般管理費等の額が68パーセント、異常に低い額であることがうかがえます。一般管理費は会社を経営していく上で必要不可欠なものです。
そこで、最低制限価格設定における一般管理費等の額を100パーセントに近い価格に設定すべきと考えます。また、直接工事費、共通仮設費、現場管理費も更に引き上げることで、県内業者の育成に努めるべきと考えますが、知事の所見をお伺いします。

A 大野元裕 知事

次に、「建設工事に係る最低制限価格の見直しについて」でございます。
県では公共工事における品質の低下と下請けへのしわ寄せを防止するため、最低制限価格制度を導入しております。
その算定は、国の要請に基づき、国が必要に応じて見直す算定方法に連動して改定しており、一般管理費等に乗じる率については、税法上の損金として認められる額を基準としておりますが、これは会社を経営していく上で必要不可欠な経費と税法上みなされるものであり、最低制限価格としては適切と考えております。
また、直接工事費、共通仮設費、現場管理費に乗じる率についても、国の算定方法に連動して改定しておりますが、既に90パーセント以上となっており、必要最小限の経費は計上されているものと考えております。
今後も引き続き、国の動向や県発注工事の品質確保の状況などを注視しながら、必要な見直しを行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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