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掲載日:2024年12月27日
Q 鈴木正人 議員(自民)
既存資材置場に対して管理に関する基準への適合を求め、新規資材置場はその計画を周辺住民に説明する等の手続を強化するなどの川口市資材置場条例の設置等の規制に関する条例の改正案が現在審議されておりますが、可決成立を受けた場合の県の対応はどうなっていくのか、環境部長にお伺いいたします。
A 石井貴司 環境部長
「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」は、資材置場を規制対象としておりますが、対象とする資材には、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が対象とする再生資源も含まれております。
県条例第32条第2項では、市町村が定める特定再生資源屋外保管業に関する条例の内容が県条例の趣旨に即したものであると認めるときは、当該市町村の区域においては適用しないとする規定がございます。
しかし、現行の市の条例は、新規事業者のみを対象とする限定的なものであり、許可基準も県条例の趣旨に即したものとは認められないことから、川口市の区域においても県条例を適用することとしております。
現在、川口市は市条例の改正について、パブリック・コメント手続を実施したところであり、その内容は、新たに既存の事業者も対象とし、許可基準も県条例と同等のものとするなどと承知しております。
今後、川口市において改正条例案がとりまとめられましたら、具体的な条文などにより新たな規制の内容やその趣旨について詳細に確認を行い、県条例の適用除外にについて改めて検討してまいります。
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