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掲載日:2024年4月1日
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駐車場整備地区とは、駐車場法に基づき、都市における自動車駐車場の整備を行うことにより、道路交通の円滑化、公衆の利便、都市機能の維持増進を図るため、商業地域内若しくは近隣商業地域内、または、当該地区周辺地域内において自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について定めるものです。
本県では、令和6年3月31日現在、3市(さいたま市、熊谷市、川口市)の4地区(約369.5ha)で定められています。
駐車場整備地区の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
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