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掲載日:2024年4月1日
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居住調整地域とは、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く)のうち、当該計画に記載された居住誘導区域外の区域において住宅地化を抑制することを目的に定める地域地区です。
本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。
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