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掲載日:2024年4月1日
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流通業務地区とは、流通業務市街地の整備に関する法律に基づき、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために定める地区であり、流通業務の機能上必要な施設以外の施設の建設は規制されます。
なお、法律の改正により、対象都市の拡大、基本方針の策定権限の都道府県への権限委譲、地区内の立地規制の緩和等が行われました。(平成5年5月改正法公布)
本県では、令和6年3月31日現在、越谷市の1地区(約116.0ha)で定められています。
流通業務地区の指定内容については、都市計画課にお問い合わせください。
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