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掲載日:2024年4月1日
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特定街区とは、将来の都市資産として良好な街区計画については、建築基準法上の形態制限を用いずに、その街区内において定める、容積率や高さの最高限度及び壁面の位置の制限等を用いる制度です。
これは、容積率の割増しにより、建築物の高度化、大規模化を認める一方で、壁面の位置の制限、有効な空き地の確保により、市街地の整備改善を図るものです。
本県では、令和6年3月31日現在、さいたま市の2地区(約3.3ha)で定められています。
特定街区の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
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