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掲載日:2024年12月16日

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(16)風致地区

風致地区とは、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域、いわゆる良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し、環境保全を図るために、建築等の規制が適切に行うことができるよう相当規模の一団の土地の区域を対象として定めるものです。(県みどり自然課所管)

本県では、令和6年3月31日現在、さいたま市の1地区(284.0ha)について指定しています。
指定内容については、各市町村へお問い合わせください。

■風致地区指定状況

都市計画区域

市町村

名称

面積(ha)

決定年月日

さいたま

さいたま市

大宮風致地区

284

昭和46年3月30日
(当初決定:昭和9年10月9日)

風致地区内の制限事項

種別

建ぺい率

高さ制限

壁面後退

建築物等の制限

その他の制限

風致地区

40%

12m
(第一種及び第二種低層住居専用地域にあっては10m以下)

  • 道路側2m
  • その他1m

新築、増築、改築、移転及び意匠または形態の変更

  • 土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 水面の埋立、干拓

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 みどり保全・総合調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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