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掲載日:2024年12月16日
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風致地区とは、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域、いわゆる良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し、環境保全を図るために、建築等の規制が適切に行うことができるよう相当規模の一団の土地の区域を対象として定めるものです。(県みどり自然課所管)
本県では、令和6年3月31日現在、さいたま市の1地区(284.0ha)について指定しています。
指定内容については、各市町村へお問い合わせください。
■風致地区指定状況
都市計画区域 |
市町村 |
名称 |
面積(ha) |
決定年月日 |
---|---|---|---|---|
さいたま |
さいたま市 |
大宮風致地区 |
284 |
昭和46年3月30日 |
風致地区内の制限事項
種別 |
建ぺい率 |
高さ制限 |
壁面後退 |
建築物等の制限 |
その他の制限 |
---|---|---|---|---|---|
風致地区 |
40% |
12m |
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新築、増築、改築、移転及び意匠または形態の変更 |
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