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掲載日:2024年4月1日
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特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成を行うために、例えば、多数の人が集中することにより周辺の公共施設に著しく大きな負荷を発生させる建築物や騒音、振動、煤煙等の発生により周囲の良好な環境に支障を生じさせるおそれのある建築物などの建築を制限する必要がある場合に定めることができます。
本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。
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