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掲載日:2024年4月1日
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防火地域又は準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。
防火地域は、商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定めます。
また、準防火地域は、市街地の中心に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造等とする必要がある地域などにおいて定めるものです。
本県では、令和6年3月15日現在、防火地域が34市町(約815.4ha)、準防火地域が51市町(約9,697.6ha)で定められています。
防火地域又は準防火地域の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
■防火地域又は準防火地域指定市町村(令和6年3月15日現在)
種別 | 市町村名 | 面積(ha) | |
---|---|---|---|
防火地域 | 34市町 | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、飯能市、本庄市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、毛呂山町、宮代町 | 815.4 |
準防火地域 | 51市町 | 志木市、三芳町、越生町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町を除く全市町村 | 9,697.6 |
なお、防火地域又は準防火地域での建築基準法の制限内容については、所在地の特定行政庁にお問い合わせください。
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