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掲載日:2024年4月1日
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特定用途誘導地区とは、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(用途地域が定められている区域に限る。)において、容積率や用途制限の緩和により、これらの施設の立地を促進するために定める地域地区です。
本県では、令和6年3月31日現在、志木市の1地区(約0.9ha)で定められています。
特定用途誘導地区の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
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