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掲載日:2024年4月1日
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居住環境向上用途誘導地区とは、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(工業専用地域以外の用途地域が定められている区域に限る。)において、容積率や用途制限などの緩和により、これらの施設の立地を促進するために定める地域地区です。
本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。
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