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掲載日:2024年9月2日

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(21)緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域

 

種別 目的 本県の指定状況
(令和6年3月31日現在)

緑地保全地域

里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する。 なし

特別緑地保全地区

都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図る。

12市町
38地区

さいたま市、川口市、所沢市、狭山市、上尾市、朝霞市、和光市、新座市、北本市、蓮田市、ふじみ野市、嵐山町 64.4ha

緑化地域

緑が不足している市街地において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける。 なし

 

 指定状況の詳細は、みどり自然課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 みどり保全・総合調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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