トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 都市計画 > 地域地区(用途地域等) > (21)緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
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掲載日:2024年9月2日
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種別 | 目的 | 本県の指定状況 (令和6年3月31日現在) |
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緑地保全地域 |
里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する。 | なし | ||
特別緑地保全地区 |
都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図る。 |
12市町 |
さいたま市、川口市、所沢市、狭山市、上尾市、朝霞市、和光市、新座市、北本市、蓮田市、ふじみ野市、嵐山町 | 64.4ha |
緑化地域 |
緑が不足している市街地において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける。 | なし |
指定状況の詳細は、みどり自然課にお問い合わせください。
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