トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 都市計画 > 地域地区(用途地域等) > (9)都市再生特別地区
ページ番号:5327
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導することを目指した地域地区です。
本県では、令和6年3月31日現在、さいたま市の1地区(約0.6ha)で定められています。
都市再生特別地区の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください