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ページ番号:5325

掲載日:2024年4月1日

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(25)航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

航空機騒音障害防止地区とは、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域に定められ、この地区内で建築する住宅、学校、病院等の建築物は防音上有効な構造としなければなりません。

航空機騒音障害防止特別地区とは航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域で航空機騒音障害防止地区内において定められ、この地区内では住宅、学校、病院等の建築物は知事の許可なしには建築することができません。

埼玉県内には、対象となる地区はありません。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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