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掲載日:2024年4月1日
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特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの、特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区の区域内では、地方公共団体の条例により、建築物の制限内容を強化したり、国土交通大臣の承認を得ることにより、用途を緩和したりすることができます。
なお、特別用途地区の種類は、平成10年度の都市計画法の改正により、法令で11種類に限定列挙されていた類型が廃され、用途地域を補完する特別の目的に応じて、地方公共団体が自由に定めることができるようになりました。
特別用途地区の指定内容については、各市町村にお問い合わせください。
■特別用途地区指定市町村(令和6年3月31日現在)
市町村名 | 地区数 | 面積(ha) | |
---|---|---|---|
18市町 |
さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、鴻巣市、深谷市、上尾市、越谷市、戸田市、入間市、志木市、北本市、三郷市、坂戸市、寄居町 |
23地区 | 2109.9 |
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