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Q 荒木裕介 議員(自民)
一級河川の鴻沼川については、県管理の下で年2回ほど雑草の刈払いをしていただいております。しかし、せっかく護岸等に生えた雑草を刈っていただいても、樹木や細い雑木については伐採されていないときがあり、河川の景観上、そのちぐはぐ感が拭えず、また、治水対策の観点からもやはり同時に伐採してもらいたいという地元住民のお声を聞きます。
もちろん、伐採に当たっては予算の都合もあり同時伐採ができないことがあるとも承知しておりますが、これらの声を踏まえ今後どのように執行していくのか、県土整備部長にお尋ねいたします。
A 吉澤隆 県土整備部長
鴻沼川では、細い雑木などがあり、そのまま放置すると護岸などの河川管理施設に影響を与える可能性がございます。
雑木の伐採につきましては、雑草刈払い時に使用する肩掛式の草刈機で対応できないことから、雑草刈払いと同時に実施できない場合があります。
また、護岸の隙間に生えた雑木を伐採した後は再繁茂しないよう護岸の隙間をモルタル等で埋める作業工程が必要となることから、施工時期が異なる場合もございます。
今後は雑木の把握調査を強化し、使用する機械や作業工程の調整を行い、できる限り雑草刈払いと同時に実施できるよう検討してまいります。
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