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ページ番号:266647

掲載日:2025年3月27日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(荒木裕介議員)

屋外広告物条例について-屋外広告物の安全面の配慮・対策について-

Q 荒木裕介 議員(自民)

昨年の夏、県内の雑居ビルから看板が落下し、歩行者の男性がけがをする大変に痛ましい事故が起こりました。この看板自体は、地元市の条例に基づき申請許可不要の看板だったものの、目視でさびが目立ち、ビル全体も経年劣化が見られたようです。
このように町の景観を守るのはもちろんのこと、広告物を設置する上では、安全面での配慮も必要になります。
令和元年度以降、条例で申請許可が必要とされながら許可を得ていない看板によって転倒や落下などの事故を起こした件数とその被害状況を、都市整備部長にお伺いいたします。

A 伊田恒弘 都市整備部長

令和元年度からこれまで、県に報告された転倒や落下の事故は、県内で6件でございます。このうち必要な許可を受けていない広告物は3件でございます。
この3件の被害状況でございますが、いずれも人的被害はございませんでした。
2件は、落下した広告物が車道や歩道を塞ぎ一時的に通行できなくなり、残りの1件については、被害はありませんでした。

再Q 荒木裕介 議員(自民)

今お話がございましたけれども、条例の許可を得ていない広告物によって起きた事故を防ぐために、実際に県はどういった対策を講じているのでしょうか、都市整備部長にお伺いいたします。

再A 伊田恒弘 都市整備部長

許可が必要とされながら許可を得ていない広告物による事故を防ぐためには、まずは、広告主や屋外広告業者などに条例を周知し、正しく理解していただくことが重要です。
そのうえで、許可を受け、適正に管理していただくことが必要であります。
このため、条例の周知を図るため、先ほども申し上げました、タウンミーティングの中で、広告物の設置に係る許可や、定期的な点検が必要であることなど、その重要性を認識してもらうための研修を行っております。
点検に関する研修では、実際に起きた事故の事例を取り上げた講義のほか、街なかの実在の広告物を使った安全点検の実演などを行っております。
今後も、様々な機会を通じ、事故を未然に防ぐように取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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