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掲載日:2024年12月27日

令和6年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(武田和浩議員)

エレベーターへの防災キャビネットの設置について

Q 武田和浩 議員(民主フォーラム)

エレベーターへの防災キャビネットの設置に関しては、法律上の規定は特にありませんが、万が一災害が発生して閉じ込められた際に必要な非常用品を備えた容器として、また、閉じ込められたときの対策の一つとしても設置されることは重要であります。閉じ込めが発生し救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた人が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするため、防災キャビネットの設置は有効な対策とされています。
防災キャビネットに収容する代表的な中身には、非常用飲料水、簡易トイレキット、非常用食料、ラジオ、ライト、ティッシュ、ブランケットなどがあります。エレベーターの防災キャビネットには、エレベーターの構内に設置するものや壁面に取り付けるフラットタイプのものなどがあります。また、以前はエレベーター内にキャビネットがあると不審物が入れられるおそれがありましたが、現在では対策を講じたキャビネットもあるようです。エレベーターに長時間閉じ込められると脱水症状を起こすケースが多いため、特に飲料水の確保に重点を置きます。
平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、地震時管制運転装置付きエレベーターにおいて閉じ込めエレベーターの約46パーセントに当たる155台の閉じ込め事案が発生しており、救出に最大5時間半かかっていて、特に首都直下型地震では、それを上回る時間を要するおそれがあるとされております。地震時管制運転装置が設置されているにもかかわらず閉じ込めが起こった原因の多くは、最寄りの階着床前に本震が到来し、ドアスイッチの回路、本震感知器による高ガルの揺れの感知、調速機の加速スイッチの作動によって停止したことによるものであると検証されております。地震時管制運転装置が付いているからといって、必ずしも機能するものでないことが明らかになっております。
利用者の安全上はもちろんですが、防災啓発の一翼を担うことになり得ますので、県民の利用機会のある県庁や県の関連施設での防災キャビネットの設置が必要と考えます。危機管理防災部長の見解を伺います。

A 犬飼典久 危機管理防災部長

エレベーターの防災対策については、首都直下地震が今後30年以内に約70パーセントの確率で発生すると言われている本県にとって、重要な課題でございます。
国では、過去に発生した地震の被害状況を踏まえ、建築基準法を改正して閉じ込めが起こりにくいエレベーターの普及を行うとともに、早期に救出できる体制強化を図っております。
併せて、防災キャビネットの設置も推奨しています。
エレベーターの構造については、地震時管制運転装置の設置や、エレベーターを構成する、かご、ロープ、駆動装置などが地震により外れない構造とすることが義務化されました。
防災キャビネットにつきましては、県においても、地震発生によるエレベーター内の閉じ込めを想定して、県ホームページで所有者や管理者向けに設置を呼び掛けております。
更に、県民への普及啓発を図る観点から、「能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センター」のエレベーターに防災キャビネットを設置しております。
防災キャビネットの重要性を広く県民に知ってもらうため、議員ご指摘の県庁舎などへの防災キャビネットの設置も含め、効果的な普及啓発について引き続き検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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