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掲載日:2024年10月29日

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在宅難病患者一時入院事業(レスパイト入院)について

この事業は、在宅で療養されている難病患者さんが、埼玉県と委託契約している医療機関に一時的に入院できる制度です。

介護者(ケアラー)の休養(レスパイト)や冠婚葬祭等の行事、病気等で介護が出来ない時などに、一時的に医療機関に入院できるよう、難病診療連携コーディネーターがコーディネートを行います。

対象となる方

以下の全てに該当する方が対象です。

  • 埼玉県に住所があり、指定難病医療受給者証等を所持している方
  • 在宅で療養されている方で、病状が安定している方
  • 人工呼吸器を装着している方(NPPV等も含む)又は気管切開をしている方
  • 事業の利用について主治医の同意が得られている方 

入院期間

  • 1回の利用は14日以内となります。(入院期間の延長はできません)
  • 年度で56日まで利用できます。範囲内であれば、入院回数に制限はありません。

入院にかかる費用

  • 医療保険の自己負担額分(指定難病医療受給者証・医療保険を利用することができます。)
  • 医療機関までの移送費用や、差額ベッド代等の雑費は自己負担となります。

受入医療機関(令和6年8月1日現在 22病院)

受入医療機関マップ(PDF:245KB)
※申請窓口は管轄保健所となります。医療機関へ直接御相談いただくことはできません。

お申込み・お問合せ

   お住まいを管轄する下記保健所にて申請を受け付けています。
   利用に関する御相談やお問合せについては、保健所のほか、県庁疾病対策課(048-830-3562)でもお受けしています。

申請に必要な書類

下記申請書を保健所に提出してください。

在宅難病患者一時入院申請書(様式第2号)(ワード:19KB)

医療機関の皆様へ

入院を希望する医療機関と調整を図るため、主治医の先生におかれましては「診療情報提供書」、訪問看護ステーション御担当者様におかれましては「看護サマリー」の作成をお願い致します。なお、作成の際は、下記の管轄保健所の担当職員と連携し、作成をお願い致します。

主治医の先生へ

在宅難病患者一時入院医療状況等情報提供書(様式第3号)(エクセル:16KB)

主治医の先生へのお願い(参考様式3)(PDF:429KB)

訪問看護ステーション御担当者様へ

在宅難病患者一時入院療養状況等情報提供書(様式第4号)(エクセル:17KB)

訪問看護ステーション御担当者様へのお願い(参考様式4)(PDF:425KB)

申請窓口

申請窓口は住所地を管轄する保健所になります。

受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

ご利用の際の注意点

  • 埼玉県と契約した医療機関へ入院することができます。
  • 申請時に希望医療機関や希望日時をお伺いしますが、病院の状況や症状により、必ずしも希望通りに入院できないことがあります。
  • 通常の入院と同様、受入医療機関の医療・看護体制でのケア提供となります。入院いただく病院は、他の患者さんもいるため、在宅のような静かな療養環境で過ごせるとは限らない場合があります。御自宅と同等の介護・療養環境を設定することは難しい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 感染症等に罹患している等、入院中に病状悪化等があった場合は、一時入院を中止し、受入医療機関の担当医と主治医の相談の上、転院いただく場合があります。

埼玉県在宅難病患者一時入院事業実施要綱

埼玉県在宅難病患者一時入院事業実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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