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掲載日:2024年6月3日
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埼玉県では、特定疾患等医療給付制度を実施しています。対象疾患である県単独指定難病(橋本病、特発性好酸球増多症候群(好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症及び好酸球性副鼻腔炎を除く。)、原発性慢性骨髄線維症、溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間へモグロビン尿症を除く。))について、このたび、原発性慢性骨髄線維症の認定基準等を以下のとおり見直し、令和5年10月1日に施行しました。
近年の医学的知見を反映するために見直しを行いました。
原発性慢性骨髄線維症 → 原発性骨髄線維症
見直し後の認定基準(PDF:114KB)を御確認ください。
見直し後の臨床調査個人票(PDF:332KB)を御確認ください。
令和5年10月1日
令和5年度の更新申請にて、変更前の疾患名で認定を受けている方については、改正日以降も変更後の疾患名で認定を受け
ているものとみなします。
また、変更前の疾患名が記載されている受給者証で、改正日以降も有効なものは、変更後の疾患名による受給者とみなしま
す。
令和5年10月1日以降に申請する場合、改正後の臨床調査個人票(診断書)での申請となります。
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