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掲載日:2024年3月15日
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在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について、公費負担を受けられる制度です。
埼玉県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF:252KB)
次の4つの要件の1又は2を満たし、かつ、3及び4を満たした方を対象としています。
1.埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指
定難病の患者
2.埼玉県内に住所がある、特定疾患治療研究事業対象疾患患者
3.指定難病及び対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者
4.主治医が診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を必要と認める患者
※さいたま市にお住まいの方について
平成30年4月1日から難病法に基づく事務は、都道府県から政令指定都市に移譲されました。
政令指定都市(さいたま市)にお住まいの指定難病の患者さんが当該事業に参加申請される場合は、お住まいのさいたま市に対して行うこととなります。
訪問看護ステーション等が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を行う場合です。本事業における訪問看護費用の患者自己負担はありません。
この事業の対象となる訪問看護の回数は、患者1人に対し1週間5回、契約期間内で260回(特例措置として実施する場合を含む)が限度です。
ただし、患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、年間260回(特例措置として実施する場合を含む)の範囲内で、1週間について5回を超える訪問看護を行っても差し支えありません。
申請者は、以下の書類を埼玉県保健医療部疾病対策課指定難病対策担当(「お問合わせ」欄参照)へ御提出ください(郵送可)。 なお、訪問看護ステーション等が取りまとめて提出いただいても構いません。
<事業の参加に必要な書類>
在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書Word版(ワード:54KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書PDF版(PDF:154KB)
訪問看護ステーション等医療機関は、この事業による訪問看護を実施するにあたり、県と委託契約を締結する必要があります。
申請者からの申請に基づき、訪問看護ステーション等医療機関に「在宅人工呼吸器使用患者支援事業委託契約書」を3部送付いたします。契約書(3部全て)に必要事項を記載の上、「保健医療部疾病対策課指定難病対策担当」へ(3部全て)御提出ください(郵送可)。
※委託契約は一度手続きをしていただければ、自動更新となります。
※また契約は埼玉県と訪問看護ステーション等医療機関で包括的に締結しますので、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人ひとり契約を結んでいただく必要はありません。
請求方法は、下記を参照の上、事業を行った翌月10日までに必要書類を御提出ください。
訪問看護指示料請求書に添付する該当月の訪問看護指示書は、訪問看護を行う月の前月末までに発行してください。
指示書の内容には、1日に3回(又は4回)以上訪問看護を行う旨の指示及び理由等を記載してください。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業指示料請求書Word版(ワード:25KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業指示書料請求書PDF版(PDF:79KB)
指示書の内容には、1日に3回(又は4回)以上訪問看護を行う旨の指示及び理由が書かれてあるか確認をお願いします。
※複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を行う場合でも、1人当たり年間260回までとなりますので、回数については
事業所同士で協議の上提出してください。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書Word版(ワード:39KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書PDF版(PDF:105KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護実施記録(送付用・記載例)エクセル版(エクセル:78KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護実施記録PDF版(PDF:78KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書Word版(ワード:24KB)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護費用請求書PDF版(PDF:80KB)
※本事業の訪問看護実施月は、あらかじめ訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですので、請求と併せて下記をお送りいただいても構いません。(ただし、送付月分に限る。)
同一訪問看護ステーションによる、1日につき4回目以上の訪問看護の費用は以下のとおり。特別な事情により同一日に複数(あるいは同一月に3箇所以上)の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、(2)~(5)に係る該当区分の費用を支払う。
区分 |
金額 |
|
(1) | 医師による訪問看護指示料 |
1月に1回に限り 3,000円 |
(2) |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 |
1回につき 8,450円 |
(3) | 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護 |
1回につき 7,950円 |
(4) | その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 |
1回につき 5,550円 |
(5) | その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護 |
1回につき 5,050円 |
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとする。 ※診療報酬の「難病等複数回訪問加算」と合わせての請求となるため、原則の場合と単価が異なる。
区分 | 金額 | |
(1) | 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護 |
1回につき 2,500円 |
(2) | 准看護師による訪問看護 |
1回につき 2,000円 |
本事業の承認期間は、申請日から申請日以降に到来する3月31日までで最長1年間です。
ただし、必要と認められる場合は、期間を更新することができます。
なお、申請内容の変更を届け出る際は、要綱第6に基づき交付した「登録承認通知書(様式第2号)」を添付してください。
平成30年9月以前に申請し承認された方については、「在宅人工呼吸器使用患者支援事業について(通知)」を送付しておりますので、そちらを添付してください。
※利用する訪問看護ステーション等医療機関を変更する場合は、あらかじめ上記様式に基づき届け出てください。
※本事業の実施に当たり、あらかじめ埼玉県と訪問看護ステーション等医療機関の開設者との間で委託契約を締結する必要があります。埼玉県と委託契約を締結していない訪問看護ステーション等医療機関の利用はできませんので御注意ください。
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