ページ番号:202357
掲載日:2023年9月21日
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難病患者さんは、身体障害者手帳の有無にかかわらず、所定の手続きを経た上で市町村において必要と認められた場合、障害福祉サービス等を利用することができます。
障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める対象疾病にり患されている方
※国の指定難病は、全て障害者総合支援法の対象範囲に含まれています。
(障害者総合支援法対象疾病と、指定難病の疾病名が異なる場合であっても、指定難病は、全て障害者総合支援法対象疾病に含まれます。)
障害福祉サービス等の申請時には、申請者の疾病が障害者総合支援法対象疾病に該当するか、診断書などで確認することとされています。この確認については、指定難病医療給付制度における受給者証等でも確認することが可能です。
また、指定難病医療給付制度の支給認定申請の結果、不認定通知書が交付され、当該通知書に、指定難病の診断基準は満たすものの、病状の程度が一定の基準(重症度基準)を満たしていないために不認定となった旨が記載されている場合は、当該通知書を障害福祉窓口等で提示することで、障害者総合支援法の対象疾病にり患している旨の証明となります。
障害福祉サービス等の内容や手続き方法等については、お住まいの市町村の障害福祉担当課へご相談ください。
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