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掲載日:2023年12月12日

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先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付継続申請について

令和5年度 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付 継続申請のお知らせ

現在お持ちの指定疾患医療受給者証(以下「受給者証」といいます。)の有効期間が令和6年3月31日までのかたが、令和6年4月1日以降も引き続き医療給付を受けるためには、継続申請の手続が必要となります。

また、今年度の継続申請が必要となる受給者のかたには、令和5年12月12日以降、順次お知らせを発送します。手続の詳細は、同封の「令和5年度 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付 継続申請のお知らせ(PDF:718KB)」をご参照ください。

なお、申請は管轄の保健所へ原則郵送にてお願いいたします

申請受付期間(推奨期間)

令和5年12月18日(月曜日)から令和6年2月14日(水曜日)まで

※土・日・祝日を除く。郵送の場合は2月14日必着。

継続申請としての手続は、令和6年3月29日まで受け付けています。ただし、上記の推奨期間より後にご申請いただいた場合、受給者証の交付が、現在お持ちの受給者証の有効期間満了日である令和6年3月31日を過ぎてしまうため、上記の推奨期間内に申請をお願いいたします。

継続申請手続に必要な書類

申請手続に必要な書類は以下のとおりです。必要書類を準備の上、上記の推奨期間内にお住まいの市町村を管轄する保健所にご提出ください。

No. 名称 注意事項等
1

【Word版】指定疾患医療給付継続申請書(ワード:29KB)

【PDF版】指定疾患医療給付継続申請書(PDF:114KB)

申請書の控えはご自身でお取りください。

2

【Word版】医師が作成した臨床調査個人票(診断書)(ワード:22KB)

【PDF版】医師が作成した臨床調査個人票(診断書)(PDF:130KB)

3か月以内に作成されたものをご提出ください。

ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたについては、以下の(1)(2)のいずれかの書類を提出することにより代替可能です。

(1)裁判による和解調書であって、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限ります。)の写し

(2)「公益財団法人友愛福祉財団」が実施する次の事業の対象であることが示された通知書の写し

  「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」

  (例)発症者健康管理手当支給決定通知書、発症者健康管理手当振込通知書

  「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」

  (例)認定通知書兼支給決定通知書、健康管理費用振込通知書

※上記の通知書は、同財団から委託を受けた「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」から交付されます。

3 現在お持ちの指定疾患医療受給者証の写し
4 患者さんの加入する健康保険証の写し
5 (該当するかたのみ)患者さんの加入している医療保険者が発行した特定疾病療養受療証の写し 血友病A・B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたのみ、必ずご提出ください。
6

(住所・氏名に変更があった場合のみ)以下の書類が必要となります。

(1)特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届

【Excel版】 特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届(エクセル:16KB)

【PDF版】特定疾患等医療給付申請書等記載事項変更届(PDF:101KB)

(2)変更事項が分かる公的書類の写し(運転免許証<両面>の写しなど)

※血友病A・B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者患者のかたで、特定疾病療養受療証をお持ちでない場合は、手続を完了することができません。なお、特定疾病療養受療証は、加入している医療保険の保険者が発行していますので、申請方法等については、お手数ですが、各医療保険者にお尋ねください。

保健所の連絡先一覧

 県保健所

【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分

保健所名 担当 電話番号 担当区域

南部保健所

保健予防推進担当

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

保健予防推進担当

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、

ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

保健予防推進担当

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

保健予防推進担当

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

保健予防推進担当

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

保健予防推進担当

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

保健予防推進担当

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

保健予防推進担当

04-2954-6557

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

保健予防推進担当

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

保健予防推進担当

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、

杉戸町

熊谷保健所

保健予防推進担当

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

保健予防推進担当

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

保健予防推進担当

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長町、小鹿野町

 

市設置の保健所

【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分

保健所名 担当名 電話番号 担当区域

さいたま市保健所

疾病対策課

特定医療給付係

048-840-2219

さいたま市

※各区保健センターでも受け付けています。

川越市保健所

(総合保健センター)

健康管理課

管理給付担当

049-229-4124

川越市

川口市保健所

疾病対策課

難病相談係

048-266-5557

川口市

越谷市保健所

感染症保健対策課

048-973-7531

越谷市

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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