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掲載日:2024年12月13日
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【令和6年12月13日】「先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付継続申請について(別ウィンドウで開きます)」情報更新しました。
現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、指定疾患医療受給者証(以下、受給者証という)の有効期間内に継続申請手続が必要となります。
なお、継続申請のお知らせについては、令和6年12月13日以降、順次発送します。
詳しい内容については以下をご覧ください。
先天性血液凝固因子欠乏症等(指定疾患)医療給付制度は、指定疾患に係る医療費等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、指定疾患に関する医療の確立、普及を促進するとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図ることを目的とする制度です。
なお、対象となる疾患は以下のとおりです。
次の要件を満たすかたが対象となります。
ただし、法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けているかたは対象外となります。
※ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたは、20歳未満であっても対象となります。
新たに医療給付をご希望されるかたは、以下の書類を添付の上、お住まいの市町村を管轄する保健所にご提出ください。審査の結果、申請が認められた場合は、指定疾患医療受給者証を交付いたします。
No. | 名称 | 注意事項等 |
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1 |
指定疾患医療給付新規申請書(word版(ワード:23KB)・PDF版(PDF:98KB)) |
申請書の控えはご自身でお取りください。 |
2 |
医師の作成した臨床調査個人票(診断書)(word版(ワード:22KB)・pdf版(PDF:142KB)) |
3か月以内に作成されたものをご提出ください。 |
ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者のかたについては、以下の(1)(2)いずれかの書類を提出することにより代替可能です。 (1) 裁判による和解調書であって、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限ります。)の写し (2)「公益財団法人友愛福祉財団」が実施する次の事業の対象であることが示された通知書の写し
(例)発症者健康管理手当支給決定通知書、発症者健康管理手当振込通知書
(例)認定通知書兼支給決定通知書、健康管理費用振込通知書 ※上記の通知書は、同財団から委託を受けた「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」から交付されます。 |
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3 |
患者さんの記載された住民票の写し又は現住所を確認できる公的書類の写し(運転免許証<両面>の写し等) |
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4 |
患者さんの加入する健康保険証又は資格確認書等の写し (健康保険証及び資格確認書をお持ちでない方は保健所に御相談ください。) |
※上記書類の提出がない場合、手続を完了することができません。なお、特定疾病療養受療証は、加入している医療保険の保険者が交付するものです。申請方法等の詳細については、お手数ですが、各医療保険者にお問合せください。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度は20歳未満のかたが対象です。20歳を超えた後も先天性血液凝固因子欠乏症に係る医療給付をご希望されるかたは、お誕生日を迎える前にこちらの制度にてご申請ください。
医療給付の対象となるのは、認定を受けた疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に関する治療であって次に該当するものです。
なお、次の費用等は医療給付の対象外となりますのでご注意ください。
※ただし、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者であって、当該疾患に付随してHCVに感染しているかたに対して行われる先進医療のうち一定の要件を満たすものについては、助成の対象となることがあります。
認定を受けた疾患の治療について医療機関※を受診される際に、健康保険証とともに受給者証を窓口に提示してください。それにより、医療費の自己負担分はすべて公費での負担となり、患者さんの負担は生じません。
なお、血友病A・B及び血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者として認定されたかたは、申請時等にご提出いただいた特定疾病療養受療証を併せて必ずご提示ください。
※難病法の規定に基づく指定を受けた医療機関に限ります。これ以外の医療機関を受診される場合は、一旦窓口では自己負担分をお支払いいただき、別途県に対して療養費の請求をすることで払い戻しが受けられます。
申請から受給者証の交付が行われるまでの間に医療機関を受診した等、何らかの事情により受給者証を提示しないで自己負担分を支払って受療した場合等は、療養費の請求として県に対して還付請求を行うことができます。
必要書類等については、「特定疾患等医療給付制度>療養費支給申請」のページをご覧ください。
受給者証の有効期間は、原則として毎年3月31日までの1年以内の期間です。新規申請の場合は、保健所が申請書を受け付けた日から最初に到来する3月31日までとなります。ただし、更新年度である4月1日までおおむね3か月以内の場合は、その翌年の3月31日までの受給者証を交付いたします。
有効期間満了後も引き続いて医療給付をご希望される場合は、毎年、継続申請の手続が必要となります。所定の継続時期を過ぎると、医療給付を受けられない期間が生じてしまいますので、忘れずに申請手続を行ってください。
支給認定を受けた後に、氏名や住所、加入している健康保険に変更があった場合は、速やかに以下の書類を揃え、管轄の保健所で変更の手続をお取りください。
以下の場合は、受給者証の返納手続が必要となります。該当する場合は、医療受給者証返納届出書(word版(ワード:20KB)・pdf版(PDF:105KB))に必要事項をご記入いただき、受給者証を添付の上、管轄の保健所に届け出てください。
受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、受給者証を添付(紛失の場合を除きます。)の上、特定疾患医療受給者証等再交付申請書(word版(ワード:23KB)・pdf版(PDF:110KB))により再交付の手続が可能です。
【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分
保健所名 | 担当 | 電話番号 | 担当区域 | |
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保健予防推進担当 |
048-262-6111 |
蕨市、戸田市 | ||
保健予防推進担当 |
048-461-0468 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、 ふじみ野市、三芳町 |
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保健予防推進担当 |
048-737-2133 |
春日部市、松伏町 | ||
保健予防推進担当 |
048-925-1551 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 | ||
保健予防推進担当 |
048-541-0249 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | ||
保健予防推進担当 |
0493-22-0280 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、 吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
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保健予防推進担当 |
049-283-7815 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 | ||
保健予防推進担当 |
04-2941-6557 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | ||
保健予防推進担当 |
0480-61-1216 |
行田市、加須市、羽生市 | ||
保健予防推進担当 |
0480-42-1101 |
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、 杉戸町 |
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保健予防推進担当 |
048-578-4548 |
熊谷市、深谷市、寄居町 | ||
保健予防推進担当 |
0495-22-6481 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 | ||
保健予防推進担当 |
0494-22-3824 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長町、小鹿野町 |
【受付時間】平日午前8時30分~午後5時15分
保健所名 | 担当名 | 電話番号 | 担当区域 | ||
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健康支援課 難病対策係 |
048-840-2219 |
さいたま市 ※各区保健センターでも受け付けています。 |
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健康管理課 管理給付担当 |
049-229-4124 |
川越市 | ||
疾病対策課 難病相談係 |
048-423-6708 |
川口市 | |||
感染症保健対策課 |
048-973-7531 |
越谷市 |
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