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掲載日:2024年12月17日
大宮公園を利用するにあたっての注意事項
大宮公園(第一公園)内では、下記の行為は禁止していますので、御協力をお願いします。
埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)
- 都市公園を損傷し、又は汚損すること
- 土地の形質を変更すること
- 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
- 動物を捕獲し、又は殺傷すること
- 立入禁止区域に立ち入ること
- 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
- ごみその他汚物を捨てること
- その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること
埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)
- 物品の販売、興行その他の営業行為をすること
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画等を撮影すること
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
- はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること
埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)
- 犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)
(さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第8条でも禁止されています。)
- ゴルフを行うこと
- 球技等のチーム練習(試合や練習をするために設置された有料公園施設内を除く。)及び園内の通路(駐車場を含む)で球技を行うこと
- 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置やエンジン付ラジコンを使用すること
- 釣りをすること
- 園内の通路を徐行しないで通行すること
- 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること
- 遊具、あずまや等の施設を長時間に渡り独占的に使用すること
- 動物にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く。)
- スケートボード等を行うこと
- ドローンやラジコン機等を離発着及び飛行させること
- 公園内をオートバイ(原動機付自転車を含む。)で走行すること。