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ページ番号:22922

掲載日:2024年12月17日

大宮公園を利用するにあたっての注意事項

大宮公園(第一公園)内では、下記の行為は禁止していますので、御協力をお願いします。

埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)

  1. 都市公園を損傷し、又は汚損すること
  2. 土地の形質を変更すること
  3. 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること
  4. 動物を捕獲し、又は殺傷すること
  5. 立入禁止区域に立ち入ること
  6. 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと
  7. ごみその他汚物を捨てること
  8. その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること

埼玉県都市公園条例第9条(原則として禁止行為。事例によっては許可できる場合があります。)

  1. 物品の販売、興行その他の営業行為をすること
  2. 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
  3. 業として写真又は映画等を撮影すること
  4. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること
  5. 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
  6. はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること

埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)

  1. 犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)
    (さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第8条でも禁止されています。)
  2. ゴルフを行うこと
  3. 球技等のチーム練習(試合や練習をするために設置された有料公園施設内を除く。)及び園内の通路(駐車場を含む)で球技を行うこと
  4. 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置やエンジン付ラジコンを使用すること
  5. 釣りをすること
  6. 園内の通路を徐行しないで通行すること
  7. 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること
  8. 遊具、あずまや等の施設を長時間に渡り独占的に使用すること
  9. 動物にえさを与えること(自らが飼い養っている動物を除く。)
  10. スケートボード等を行うこと
  11. ドローンやラジコン機等を離発着及び飛行させること
  12. 公園内をオートバイ(原動機付自転車を含む。)で走行すること。

お問い合わせ

都市整備部 大宮公園事務所  

郵便番号330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町四丁目

ファックス:048-641-2656

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