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掲載日:2024年10月23日
Q 石川忠義 議員(県民)
埼玉県は、24年前の平成12年に埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例を制定し、その年と翌年、23年前に動植物合わせて22種を指定した後、新たな指定を行っていません。また、希少野生動植物保護区は、条例施行後20年以上がたった今でも1か所も指定がされていません。
23年前から県内の環境は大きく変わりました。緑や水辺の創出など生物の生息域は減少しています。
県の希少野生動植物種の状況の認識について、知事の考えを伺います。
A 大野元裕 知事
県では、現在、野生動植物の個体数や分布状況、保護の実効性などを十分に勘案した上で、条例に基づき「県内希少野生動植物種」を22種指定しております。
これら22種については、市町村や保全団体による保護活動、県が委嘱する「希少野生動植物保護推進員」による生息地の巡視、開発予定地の生息が確認された場合の事業者に対する指導・助言などを通じ、着実な保護を行ってまいりました。
こうした保護活動や生息状況調査等からは、これまでの間、これらの個体数の大幅な減少など生息状況に大きな変化は確認されておらず、条例による種の指定は一定の効果が得られていると考えています。今後は、気候変動の進行や新たな特定外来生物の侵入など、厳しさを増す希少野生動植物を取り巻く生息環境に関し、その保全の必要性が一層増してくることもあり、これら22種については引き続き守るべき状況にあるものと認識をしております。
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