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掲載日:2024年10月23日
Q 石川忠義 議員(県民)
企業は、障害者雇用率を上げるために、障害者手帳を持つ人を中心に雇用を進めています。しかしながら、本来は法に基づいて障害者手帳を持たない難病患者も、障害者手帳を持つ人と同様に積極的に雇用に努めなければなりません。
就労が困難な障害者手帳を持たない難病患者の就労状況について、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
障害者手帳を持たない難病患者は、障害者雇用率の算定に含まれないことから、議員御指摘のとおり、企業においては法定雇用率の算定対象となる障害者の雇用が優先されてしまうという課題があります。
県は、これまでも障害者雇用を働き掛ける企業訪問の際に、難病患者の方も一定の配慮で働くことができるということを企業に理解していただけるよう、働き掛けを進めてまいりました。
今年度は、企業の理解を更に深めるため、専任の難病患者雇用促進アドバイザーを新たに配置をいたしました。
このアドバイザーは、一定規模以上の障害者雇用で実績のある県内企業を中心に訪問し、雇用の働き掛けを行うとともに、雇用に至らない課題などを聞き取る実態の調査を行っており、引き続き働き掛けを継続してまいりたいと考えております。
再Q 石川忠義 議員(県民)
(1)と(2)で質問を分けたのは、難病患者全体の就労の状況と障害者手帳を持っていない人、この障害者手帳を持っていない人たちが特に就労が厳しいということを同じ認識で考えていらっしゃるかということで分けました。
この障害者手帳を持っていない方が特に就労が困難だという認識に立てるのかどうか、確認させてください。
再A 大野元裕 知事
障害者雇用につきましては、雇用する側の理解の問題や、あるいは負担感など、一定のやはりハードルがあるものというふうに考えております。
その中でもこのハードル、あるいは負担感を乗り越えて、雇用する際には義務となっている障害者の雇用の裏付けとして障害者手帳を有する者を優先させる傾向があると考えており、裏を返せば、希望があるにもかかわらず難病患者の方々の雇用のハードルは更に高いというふうに認識をしております。
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