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掲載日:2023年7月14日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
6月2日からの大雨で、床上浸水700戸以上、床下浸水300戸以上、道路冠水、農業被害者等が発生しました。被災者の皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
埼玉県は災害救助法適用要請を迅速に行い、越谷市、草加市、松伏町に法が適用されたことは高く評価するものです。今回、死者や全壊家屋がありませんでしたが、床上浸水した住戸や事業者は多数に上っています。6月4日、党県議団は現地を訪問しましたが、新築の家に引っ越した途端、床上浸水となり、車も水没してしまったという家族もいらっしゃいました。
埼玉県・市町村被災者安心支援制度は、地震などを想定した建物被害への制度です。豪雨の時代、床上浸水などにもっと対応すべきと考えます。知事に伺いますが、被災者安心支援制度について、床上浸水へ給付制度をつくるべきと考えますが、どうでしょうか。
A 大野元裕 知事
まずは、今回の台風による大雨等で被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
埼玉県・市町村被災者安心支援制度は、被災者生活再建支援法の補完として「住家全壊が10世帯以上」という基準に満たない場合においても、被災者が同等の支援を受けられるよう、県と63市町村の合意に基づいて実施をしている県独自の支援制度であります。
支援法では、災害により住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊の被害を受けた世帯が支援金の対象であり、半壊や床上浸水は対象となっておりません。
県の支援制度は、平成29年台風の第21号で床上浸水が多数発生したことを踏まえ、県と全市町村で制度の拡充の検討を行い、令和2年4月1日より支給対象を「半壊」まで拡大をいたしました。
本支援制度は風水害も対象としており、昨年7月の大雨では、ときがわ町の全壊8世帯に対し、1世帯当たり最高300万円の支援金を支給し、生活再建に役立てていただいたところです。
議員お尋ねの、対象を床上浸水まで拡大することについては、財政負担の増加や、床上浸水の発生は地域差が大きいことなどから、全市町村の合意が得られていない状況であります。
近年、台風や豪雨災害は激甚化・頻発化しており、被害を受けられた方々に対する生活再建のための支援は法により整備されるべきものと考えます。
県といたしましては、法整備がなされるまでの間、引き続き、本制度に基づき、市町村と共同して支援を継続してまいります。
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