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掲載日:2022年3月30日
Q 渡辺 大 議員(自民)
これは学級閉鎖などで通学等ができず、子供の世話を保護者がしなければならなくなった場合に有給休暇を取得させた事業者を支援する制度で、国10分の10の助成金です。
しかし、事業者が本制度を利用しないと決めた場合、労働者はその恩恵を受けることができません。労働者個人でも申請は可能ですが、会社の上層部の意に反して個人的に申請することは現実的ではなく、実際には利用したくとも利用できないという実態があります。
そこで、県として取り得る対応について、産業労働部長に伺います。
A 板東博之 産業労働部長
小学校休業等対応助成金については、国は、ホームページを活用し、制度の周知を図っております。
県では、よりこの制度の利用促進を図るために、県独自で事業者向けのチラシを作成し、経済団体を通じて県内企業に通知するとともに、県ホームページや事業者向けのメールマガジンなどを活用し、広く周知を図っているところでございます。
また、労働者の方々にこの制度を十分知っていただくために、相談窓口等を案内する労働者に向けたチラシを作成し、県ホームページに掲載するとともに、保育所、幼稚園、小学校などを通じて広く保護者の方々へ周知を図っております。
本来、この助成金は、事業者にしっかりと制度を認識していただき、労働者が休みを取りやすい環境を整えていただくためのものでございます。
今後は、埼玉労働局と連携し、協力いただけない事業者への働き掛けを強化するとともに、SNSや個別の企業訪問など様々な手法により、助成金の利用拡大を図ってまいります。
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