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掲載日:2022年3月30日
Q 渡辺 大 議員(自民)
県庁は水曜日がノー残業デーになっていますが、コロナ対応業務については適用しないとはっきりと明示するべきだと考えます。応援業務で5時過ぎに病院からの感染情報が入ることも多く、対応が必要なのにノー残業デーだから残業はさせられないとされるケースがあります。結局、サービス残業をすることとなり、職員の善意に甘えることが前提の制度設計となっています。
応援時に時間外申請の必要性を保健所が判断できる仕組みにする等、必要があると考えます。保健所をはじめ職員の御尽力には頭が下がりますが、職員の頑張りに対し適正な対価を支払うべきと考えます。
そこで、保健医療部長に県としての御見解を伺います。
A 関本建二 保健医療部長
本県では、毎週水曜日をノー残業デーと定め、緊急の用務などを除き、時間外勤務を命じないこととしております。
やむを得ず時間外勤務を行う場合には、原則として副部長等への報告を求めておりますが、新型コロナウイルス対応業務は対象外としております。
議員御指摘のとおり、新型コロナウイルス対応業務では、ノー残業デーであっても時間外勤務が必要な場合があり、応援職員が従事することもございます。
応援職員が時間外勤務に従事した場合には、本来の所属に戻った後、時間外勤務の申請を行うよう周知しております。
関係部局と連携し、応援職員が実際の勤務に応じて時間外勤務を適切に申請するよう、周知を徹底してまいります。
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