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掲載日:2022年3月30日
Q 渡辺 大 議員(自民)
ワクチン接種では医師、看護師のみならず、受付、接種後の事務手続などを担当する医療事務の方々の協力が欠かせません。医療事務の方々は、パートなどで年収130万円の配偶者の扶養の範囲内に収まるよう、年収を調整して働いているケースが多くあります。ただ、今回のワクチン接種の対応に当たっては、平時以上の超過勤務で対応し、年収130万円を超えてしまう状況となっているケースが発生しています。
厚生労働省から令和3年6月4日付けで、ワクチン接種に従事する医療従事者、看護師等に対する扶養控除について、ワクチン接種による収入を扶養の判定から特例的に除外する通知が出されているものの、医療事務職については特例の対象となっていません。また、令和2年4月10日付けの通知により、新型コロナに関連する業務に従事する職員について、扶養認定に係る収入確認を柔軟に行う旨の通知が発出されていますが、解釈が個別の健康保険組合などの対応に依存してしまっており、組合によっては医療事務職の方の収入について扶養の範囲内とならないケースが発生しています。
そこで、県として取り得る方策について、保健医療部長に伺います。
A 関本建二 保健医療部長
ワクチン接種に従事する医療職確保のため、医療職のワクチン接種業務による収入は、扶養認定に係る収入に算定しない特例的な取り扱いがされております。
他方、医療事務職等についてはこの特例が適用されません。
医療事務職の行う予約受付から接種済証の交付といった業務はワクチン接種に欠かすことが出来ません。
また、同じワクチン接種に関わる職員について職種による格差を設けることは適当ではないため、県として、扶養認定に係る収入判定の特例の対象にワクチン接種業務に従事する医療事務職等も含めるよう、国に要望してまいります。
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