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掲載日:2023年12月26日
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旅行業の登録について
旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。
旅行業の種類 |
登録のための申請先 |
---|---|
旅行業第1種 |
国土交通省(観光庁) |
旅行業第2種 |
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
旅行業第3種 |
|
旅行業者代理業 |
主たる営業所の所在地により、申請先が異なります。(詳しくは、観光課のページでご確認ください。)
次の市町村の場合は秩父地域振興センターの所管地域となります。
→秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
申請に当たっては、事前に予約をお願いします。詳しくは、当センター(0494-24-1110)へお問合せください。
※登録を受けないで旅行業の営業活動をすると無登録営業になり、法律により処分されます。
※登録申請には、旅行業を営むために必要な一定の要件があります。詳しくは、観光課のページの「旅行業を営むための主な要件」をご覧ください。
登録の有効期限は5年間です。有効期限の2か月前までに更新手続を行ってください。
変更登録、登録事項の変更届け、抹消登録などの登録事務を行っています。
詳しくは観光課又は、各地域振興センターまでお問い合わせください。
新規登録や変更登録に必要な書類は、観光課のページから確認できます。
下記のリンク先から、各種手続きの電子収納・電子申請を行うことができます。
指示に従い、必要書類をご提出ください。
※上記のページは、主たる営業所の所在地が秩父地域振興センターの所管(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)である事業者が対象です。
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