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掲載日:2024年7月3日
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以下で必要書類を確認の上、御申請ください。
申請先は、主たる営業所の所在地により異なります。申請先を御確認ください。
また、申請に当たっては、事前に電話等で予約をお願いいたします。
なお、登録いただくと、毎事業年度終了後100日以内に、取引額報告書の提出が必要となります。
※令和5年10月2日(月曜日)から「埼玉県電子申請・届出サービス」での申請が可能になりました。
従来通り窓口・郵送での申請も受け付けています。
※令和5年10月2日(月曜日)から「埼玉県電子申請・届出サービス」での申請が可能になりました。
☟電子申請の方法について(参考:【観光課所管】旅行業(第2種、第3種、地域限定)新規登録申請方法)
☟手続き申込みはこちら(埼玉県電子申請・届出サービスページに移ります)
※検索キーワードに「旅行業」と入力してください。
※窓口での申請に当たっては、事前に電話等で予約をお願いいたします。
申請先は以下の「申請先について」を御覧ください。
旅行業を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。
旅行業者代理業を新たに始めようとする方は、新規登録をしてください。
旅行業の登録有効期限は5年間です。有効期限の2ヶ月前までに更新申請をしてくだい。
既に登録を受けている旅行業第2種の旅行業者で第3種か地域限定に変更する場合、又は旅行業第3種の旅行業者で第2種か地域限定に変更する場合、又は地域限定旅行業者で第2種か第3種に変更する場合は、変更登録をしてください。
既に登録を受けている旅行業第1種の旅行業者で、旅行業第2種又は第3種又は地域限定に種別を変更したいときは変更登録申請をしてください。
既に登録を受けている旅行業者で、登録を受けた内容に変更が生じたときは30日以内に届出をしてください。
既に登録を受けている旅行業者代理業者で、登録を受けた内容に変更が生じたときは30日以内に届出をしてください。
既に登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業のかたで、登録を抹消するときは30日以内に届出をしてください。
旅行業抹消による営業保証金の取戻手続を行いたい方は手続が必要です。
旅行業の登録者は必ず毎事業年度の終了後100日以内に取引額報告書を提出してください。
取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
旅行サービス手配業を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。
既に登録を受けている旅行サービス手配業者で、登録を受けた内容に変更が生じたときは30日以内に届出をしてください。
既に登録を受けている旅行サービス手配業者のかたで、登録を抹消するときは30日以内に届出をしてください。
業務が適正に行われているか自己点検表を用いてセルフチェックをしてください。
主たる営業所の所在地により申請先が異なります。
申請先 |
市町村 |
---|---|
観光課 |
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
|
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町 |
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東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
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所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
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行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
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秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録申請の際には手数料を納めていただきます。
手数料については下記のとおりです。
※収入証紙については令和5年12月末日に販売が終了となり、令和6年3月末日をもって利用が終了となります。詳しくはこちらをご覧ください。
申請区分 |
旅行業(第2種、第3種、地域限定) |
旅行業者代理業 |
旅行サービス手配業 |
---|---|---|---|
新規登録 |
17,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
更新登録 |
17,000円 |
- |
- |
変更登録 |
11,000円 |
- |
- |
登録事項変更届 |
なし |
なし |
なし |
廃業届 |
なし |
なし |
なし |
(旅行業代理業を除く)
※基準資産額とは、資産の合計額(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)-負債の合計額-営業保証金又は弁済業務保証金分担金
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