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掲載日:2024年10月29日

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旅行業について

   旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。

   観光庁ホームページ:http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

 重要なお知らせ

  • 令和5年10月から旅行業及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いにクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済がご利用いただけるようになりました。また、令和6年3月末に証紙の利用が終了となります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドラインが、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会において策定されました。詳しくは、各協会のホームページをご覧ください。

 一般社団法人日本旅行業協会(別ウィンドウで開きます)

 一般社団法人全国旅行業協会(別ウィンドウで開きます)

  • 平成30年度から、旅行業者等の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、自己点検表を導入することとしました。詳しくはこちらのHP(旅行業法遵守状況自己点検表について)を御覧ください。
  • 令和3年度 旅行業務取扱管理者定期研修の詳細については、決定され次第、以下のホームページに掲載されます。(https://www.anta.or.jp/exam/kenshu/teiki_annai.html)
  • ※旅行業務取扱管理者定期研修については、こちら(「旅行業務取扱管理者定期研修のご案内」(平成30年2月26日)チラシ(PDF:320KB) )をご覧ください。

制度・手続の概要

旅行業登録制度について

旅行業等を営むための主な要件について

登録申請について(申請書類・申請先・申請手数料)

埼玉県知事登録旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者一覧

観光庁からの通知等

不利益処分について

災害時のボランティアツアーについて

旅行サービス手配業の登録について

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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