ページ番号:44109
掲載日:2024年3月7日
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社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出します。(社会資本整備総合交付要綱第8)
また、計画を作成したときは、これを公表することとなっています。(同要綱第10)
社会資本総合整備計画を国土交通大臣に提出しようとするときは、計画の目標の妥当性等について自主的、主体的に検証を行うとともに、これを公表することとなっています。(社会資本整備総合交付要綱第10)
交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表することとなっています。(社会資本整備総合交付要綱第10)
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