ページ番号:18423
掲載日:2024年11月11日
ここから本文です。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、宅地の被害状況を調査するにあたり、被災した地域の地方公共団体の職員だけでは被害状況調査が困難であることが明らかになり、地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識されました。
これを受け、平成9年に国や都道府県、政令指定都市、都市基盤整備公団(現:独立行政法人都市再生機構)が連携し、「被災宅地危険度判定制度」を創設しました。
大規模な地震や大雨によって被災した地盤や擁壁等の危険度を、土木や建築に関する専門知識を持つ技術者(被災宅地危険度判定士)が判定し周知します。これにより、適切な応急対策を講じて二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を図るとともに、被災宅地の円滑な復旧に資することを目的としています。
被災宅地危険度判定士になるためには、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有し、かつ県が実施する講習会を受講し登録を受ける必要があります。
登録された判定士は、被災した市町村や都道府県からの要請に基づき、判定活動にご協力いただきます。
令和6年4月1日現在、埼玉県では2,253名が登録されています。
被災宅地危険度判定業務調整員とは、判定士のうち、危険度判定実施本部と判定士との連絡調整、危険度判定実施に係る指導監督、判定結果の集計・報告等を行い、リーダー的な役割を担う者です。
県及び市町村職員を対象に養成講習会を実施しています。
県は、判定士の養成と登録事務を行います。また、被災した市町村が被災宅地危険度判定を行う場合、その市町村を支援するとともに、必要に応じて他の都道府県に判定士の派遣を要請します。
被災宅地危険度判定の実施主体となり、判定士の協力を得て危険度判定を実施します。
市町村が行う危険度判定に協力し、被害状況の調査と危険度判定を行います。
市町村に災害対策本部が設置されるような大規模な地震や豪雨等が発生し、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に判定活動を実施します。
判定士3名程度を1チームとし、5チーム程度が班を編成して、同一地域を同一時期に調査します。
調査対象は、建築物に被害を及ぼすおそれのある地盤、法面、擁壁などです。
判定士は、調査票に定められた判定基準により、客観的に危険度を判定します。
1つの班が行う判定作業の期間は、最長1週間程度です。
判定結果は、下記の3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示します。宅地の所有者・居住者だけでなく、周辺の住民等に対しても安全であるかどうかを周知し、二次災害の防止を図ります。
県及び市町村職員を対象に、訓練等を実施しています。
被災宅地危険度判定に関する訓練等について
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください