被災宅地危険度判定士養成講習会
目次
・被災宅地危険度判定士養成講習会のご案内
・登録資格
・各種届出様式 ※登録済判定士が対象
令和5年度 被災宅地危険度判定士養成講習会の開催について
令和5年度講習会を以下のとおり動画配信により開催いたします。 埼玉県内に在住または在勤で、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有する方は、本講習会を受講後、登録申請を行うことにより「被災宅地危険度判定士」として登録されます。
(必要な資格・実務経験については下記の登録資格及び資格要件・必要書類早見表(PDF:115KB)をご参照ください。)
令和5年度の講習会は以下のとおり動画配信により開催しました。
講習会概要
講習会名 |
令和5年度 被災宅地危険度判定士養成講習会 |
主催 |
埼玉県 |
開催方法 |
動画配信により開催 |
参加費 |
無料 |
定員 |
無し |
開催期間 |
動画配信期間 令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで
(動画視聴申込受付期間 令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで)
(登録申請受付期間 令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで)
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備考 |
1.動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の負担となります。
2.受講証明書の発行はいたしません。
3.本講習会の動画の録画、録音、撮影及び2次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。
4.個人情報は、本制度の目的以外には使用しません。
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問合せ先 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 都市整備部 都市計画課 開発指導・屋外広告物担当
電話 048-830-5478
Eメール a5330-16@pref.saitama.lg.jp
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講習会資料
動画説明資料(本講習会の受講のため以外の目的での使用はお断りします)
(1)被災宅地危険度判定制度について(PDF:797KB)
(2)-1危険度判定マニュアルの解説(PDF:5,450KB)
(2)-2危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,939KB)
(2)-3危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,673KB)
(2)-4危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,739KB)
(2)-5危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,416KB)
(2)-6危険度判定マニュアルの解説(PDF:2,848KB)
(3)危険度判定票を作成してみよう(PDF:8,837KB)
(4)沖縄・京都、大雨による擁壁の倒壊事例(PDF:2,305KB)
(5)大阪市西成区の擁壁崩壊事故(PDF:771KB)
(6)熱海市伊豆山の土石流災害(PDF:1,330KB)
・被災宅地危険度判定実施要綱(PDF:131KB)
・被災宅地の調査・危険度判定マニュアル01(PDF:7,235KB)
・被災宅地の調査・危険度判定マニュアル02(PDF:5,488KB)
・被災宅地の調査・危険度判定マニュアル(参考資料)(PDF:1,775KB)
・擁壁・のり面等被害状況調査・危険度判定票の作成の手引き(PDF:3,246KB)
参考資料
・埼玉県被災宅地危険度判定士登録要綱(PDF:182KB)(令和5年5月26日改正)
埼玉県内に在住または在勤し、かつ、次の1から4のいずれかに該当する方が、被災宅地危険度判定士養成講習会を受講すると、被災宅地危険度判定士として登録されます。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条各号又は都市計画法施行規則第19条第1号イからチに定める設計者の資格を有する方
(例:土木・建築系の学校卒業後一定以上の実務経験者、一級建築士、建設部門の技術士)
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して 3年以上の実務経験を有する方
(例:土木・建築等の技術職員で3年以上の実務経験)
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有する方
(例:公共団体職員で10年以上の宅地開発の実務経験)
- 建築士法による2級建築士として4年以上の実務経験を有する方及び建設業法による土木・建築・造園に関する1級施工管理の資格を有する方、又は、2級施工管理の資格を有し5年以上の実務経験を有する方
(例:2級建築士で実務経験4年、1級施工管理技士、2級施工管理技士で実務経験5年)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(抜粋)
(設計者の資格)
第二十二条 法第十三条第二項 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
- 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。
- 二 学校教育法 による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。
- 三 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。
- 四 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。
- 五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。
都市計画法施行規則(抜粋)
(設計者の資格)
第十九条 法第三十一条 の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。
一 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
- イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者
- ロ 学校教育法 による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者
- ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者
- ニ 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者
- ホ 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
- ヘ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
- ト 宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する十年以上の実務の経験を有する者で、次条から第十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)を修了した者
- チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者