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ページ番号:18422

掲載日:2025年1月6日

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被災宅地危険度判定士養成講習会

目次

・被災宅地危険度判定士養成講習会のご案内

・登録資格

・各種届出様式 ※登録済判定士が対象

 

被災宅地危険度判定士養成講習会のご案内

令和6年度 被災宅地危険度判定士養成講習会の開催について

令和6年度講習会を以下のとおり動画配信により開催いたします。                                                                                                          埼玉県内に在住または在勤で、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有する方は、本講習会を受講後、登録申請を行うことにより「被災宅地危険度判定士」として登録されます。
(必要な資格・実務経験については下記の登録資格及び資格要件・必要書類早見表をご参照ください。)

講習会概要

講習会名 令和6年度 被災宅地危険度判定士養成講習会
主催 埼玉県
開催方法 動画配信により開催
参加費 無料
定員 無し
開催期間

令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

備考

1.動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の負担となります。
2.受講証明書の発行はいたしません。
3.本講習会の動画の録画、録音、撮影及び2次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。
4.個人情報は、本制度の目的以外には使用しません。

問合せ先

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 都市整備部 都市計画課 開発指導担当
電話 048-830-5478
Eメール a5330-16@pref.saitama.lg.jp

 

受講及び判定士登録方法

被災宅地危険度判定士の新規登録を希望する方は、以下のとおり手続きを行うようお願いします。

(1)

被災宅地危険度判定士の登録資格要件を満たしていることを、登録資格及び資格要件・必要書類早見表で御確認ください。

資格要件を満たしていない方は、動画を視聴しても被災宅地危険度判定士に登録することはできません。

資格要件を満たしているか不安な方は、下記担当まで御連絡ください。(職務の内容が実務経験として認められるか等)

(2)

埼玉県電子申請・届出サービスにて、「令和6年度埼玉県被災宅地危険度判定士養成講習会受講(動画視聴)」の申込を行ってください。

お申込みをされた方に、動画視聴に必要なURLをメールにてお送りします。 

(3)

(2)で送られてきたURLにアクセスし、動画を視聴してください。(Youtube埼玉県限定公開セミナー動画チャンネル)

動画は次の6本全てを視聴してください。

(1)被災宅地危険度判定制度について(約10分)

(2)危険度判定マニュアルの解説(約60分)

(3)危険度判定票を作成してみよう(約10分)

(4)沖縄・京都、大雨による擁壁の倒壊事例(約10分)

(5)大阪市西成区の擁壁崩壊事故(約5分)

(6)熱海市伊豆山の土石流災害(約5分)

※下記の講習会資料をダウンロードのうえ、動画を視聴してください。

(4)

資格要件・必要書類早見表で必要な添付書類を確認し、御用意ください。

様式3が必要な場合は、様式3の2ページ目にも追加で必要な添付書類が記載されておりますので、御参照ください。(準備に時間がかかる卒業証明書等は、動画視聴前に入手準備を始めていただきますようお願いします。)

様式3は自署したものを撮影又はスキャンし画像データとしてください。

様式4は証明者の署名又は押印があるものを撮影又はスキャンし画像データとしてください。

※顔写真は画像データとしてください。(スマートフォン等で撮影したものでも可。最近6か月以内に撮影した鮮明で、上半身、脱帽、正面向きのものとしてください。)

(5) 動画視聴後、埼玉県電子申請・届出サービスにて、「令和6年度埼玉県被災宅地危険度判定士新規登録」から手続きを行ってください。
(6) 埼玉県にて資格要件の確認を行った後、登録証を発行し、登録証を申請者に送付します。(被災宅地危険度判定士として登録完了となります。)

 

※既に被災宅地危険度判定士として登録されている方も動画を視聴いただくことは可能です。上記(2)により受講申込を行い、視聴してください。

※既に被災宅地危険度判定士として登録されている方で、今年度、更新手続きが必要な方には、更新の案内をお送りしますので、案内に従い更新手続きを行ってください。(登録証の有効期限が2025年3月31日の方で1月中に更新手続きの案内が届かない場合は下記担当まで御連絡ください。)

講習会資料

動画説明資料(本講習会の受講のため以外の目的での使用はお断りします)

(1)被災宅地危険度判定制度について(PDF:797KB)

(2)-1危険度判定マニュアルの解説(PDF:1,053KB)

(2)-2危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,939KB)

(2)-3危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,673KB)

(2)-4危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,739KB)

(2)-5危険度判定マニュアルの解説(PDF:9,416KB)

(2)-6危険度判定マニュアルの解説(PDF:2,848KB)

(3)危険度判定票を作成してみよう(PDF:8,837KB)

(4)沖縄・京都、大雨による擁壁の倒壊事例(PDF:2,305KB)

(5)大阪市西成区の擁壁崩壊事故(PDF:771KB)

(6)熱海市伊豆山の土石流災害(PDF:1,330KB)

被災宅地危険度判定実施要綱(PDF:131KB)

被災宅地の調査・危険度判定マニュアル01(PDF:7,235KB)

被災宅地の調査・危険度判定マニュアル02(PDF:5,488KB)

被災宅地の調査・危険度判定マニュアル(参考資料)(PDF:1,775KB)

擁壁・のり面等被害状況調査・危険度判定票の作成の手引き(PDF:3,246KB)

添付資料様式

様式3(資格要件申告書)[PDFファイル](PDF:187KB)

様式4(実務経験証明書)[PDFファイル](PDF:204KB)[Wordファイル](ワード:36KB)

 

参考資料

埼玉県被災宅地危険度判定士登録要綱(PDF:182KB)(令和5年5月26日改正)

 

登録資格

埼玉県内に在住または在勤し、かつ、次の1から4のいずれかに該当する方が、被災宅地危険度判定士養成講習会を受講すると、被災宅地危険度判定士として登録されます。

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条各号又は都市計画法施行規則第19条第1号イからチに定める設計者の資格を有する方
    (例:土木・建築系の学校卒業後一定以上の実務経験者、一級建築士、建設部門の技術士)
  2. 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して 3年以上の実務経験を有する方
    (例:土木・建築等の技術職員で3年以上の実務経験)
  3. 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有する方
    (例:公共団体職員で10年以上の宅地開発の実務経験)
  4. 建築士法による2級建築士として4年以上の実務経験を有する方及び建設業法による土木・建築・造園に関する1級施工管理の資格を有する方、又は、2級施工管理の資格を有し5年以上の実務経験を有する方
    (例:2級建築士で実務経験4年、1級施工管理技士、2級施工管理技士で実務経験5年)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(抜粋)

(設計者の資格)
第二十二条 法第十三条第二項 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。

  • 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。
  • 二 学校教育法 による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。
  • 三 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。
  • 四 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。
  • 五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。

都市計画法施行規則(抜粋)

(設計者の資格)
第十九条 法第三十一条 の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。

一 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

  • イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者
  • ロ 学校教育法 による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者
  • ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者
  • ニ 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者
  • ホ 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
  • ヘ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの
  • ト 宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する十年以上の実務の経験を有する者で、次条から第十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)を修了した者
  • チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

各種届出様式 ※登録済判定士が対象

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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