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掲載日:2024年6月21日
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本法律は、宅地造成に伴う崖(がけ)崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とし、昭和37年に施行された法律です。
その後、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、本法律を名称を含め抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
(旧)宅地造成等規制法による規制は、経過措置として、令和7年5月25日(その日までに盛土規制法に基づく新たな規制区域指定の公示がされた場合は、当該公示の日の前日)まで適用されます。
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものとして指定した区域のことです。
(旧)宅地造成工事規制区域において、以下の工事を行う場合、許可を受けなければなりません。
許可の対象となるもの
1.切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
2.盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
3.切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
4.切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事
※埼玉県内には(旧)宅地造成工事規制区域の指定はありません。
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他に危険を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地として指定した区域のことです。
※埼玉県内には(旧)造成宅地防災区域の指定はありません。
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