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掲載日:2022年3月22日
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令和2年6月1日に施行された食品衛生法の改正により、特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定した成分等を含有する食品(以下、「指定成分等含有食品」という。)については、健康被害情報の届出が義務化されました。
指定成分等含有食品を取り扱う営業者(製造者、表示責任者等)は、製造、販売等を行った指定成分等含有食品による健康被害が疑われる情報を得た場合は、遅滞なく、管轄の保健所へ届出が必要になります。
次の4品目が指定されています。
1 コレウス・フォルスコリー
2 ドオウレン
3 プエラリア・ミリフィカ
4 ブラックコホシュ
※令和2年6月1日現在
次のいずれかに該当するものが対象となります。
(1)症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
(2)指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等
営業者は、別紙様式「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」(エクセル:34KB)に情報提供者から聴取できた事項を記載し、管轄の保健所に届出してください。
※必要と考えられる参考資料や追加情報がありましたら、適宜添付してください。
届出時期の目安は、死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内です。
ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、この目安によらず速やかに届出してください。
営業者の事業所又は事務所を管轄する保健所に届出してください。
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