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掲載日:2024年10月15日

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行事に伴う食品の臨時出店について

地域のお祭りや学園祭等の行事で飲食物を提供する場合、県の要領に基づき、食中毒予防の観点から「臨時出店届」の提出をお願いしています。
今般、要領が改正され臨時出店届の対象となる届出者、対象行事、出店者の要件が変わりました。
該当する行事の主催者は行事開催場所を管轄する保健所に届け出てください。
なお、当該届出は食品衛生法で規定されている営業許可申請及び届出とは異なります。

行事に伴う食品の臨時出店について(リーフレット)(PDF:376KB)
行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領(PDF:189KB)
注意事項(PDF:149KB)
臨時出店者一覧表(エクセル:12KB)

※「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱い要領」内の語句説明
1 食品衛生法第55条に基づく営業許可
公衆衛生に与える影響が大きいとされている飲食店、菓子製造施設、総菜製造工場、肉・魚屋(肉、魚を処理等する場合)などは、営業を始める場合には、保健所の許可を受けなければなりません。

2 食品衛生法第57条に基づく営業届出
野菜果物販売業、牛乳の販売店、肉・魚屋(包装品のみの取扱い)、 食品販売業(弁当等)など、1に該当しない食品営業を始める場合には、保健所に届け出なければなりません。(食品の輸入業者、運搬業者など一部の営業は届出も不要)

3 食品衛生法施行細則第五条に定める飲食店営業の営業施設の基準
反復、継続して屋台、露店で食品を調理・販売する場合は、1の営業許可が必要です。この許可を取得するにあたって必要な施設・設備の基準のことです。(屋台・露店の営業許可では焼きそば、たこ焼き、かき氷など、認められた食品しか取り扱えません)
 

臨時出店の範囲

次の1に該当する行事において、2に該当する方が出店する場合は臨時出店として取扱います。1又は2に該当しない出店については営業許可が必要になることがありますので、管轄の保健所にご相談ください。

1 行事

食品の提供による営利を主目的としない一時的に開催される祭礼、催事
例)社寺の縁日、住民祭、花見、花火大会、学園祭、スポーツ大会、農業祭など

2 出店者

同一出店者による出店について、次の3つの要件をすべて満たす出店者

  • 年8日以内
  • 年4行事以内
  • 同一行事における出店が3日以内

 

食品の取扱い

取扱品目

原則、提供する直前に十分に加熱調理する食品を取り扱ってください。
非加熱で提供する食品にあっては、非加熱であっても衛生上支障の少ない食材を、簡単な工程により調理するものとしてください。
具体的に推奨できる食品の例は下表のとおりですが、例示品目以外の食品であっても加熱・調理工程等が類似しているものは取り扱っていただけます。
詳しくは管轄の保健所にお問合せください。

分類

食品の名称

煮物類

おでん、煮込み、汁物、玉こんにゃく

焼き物類

肉類の焼き物、魚介類の焼き物、焼き餅、野菜類の焼き物、焼き餃子、フランクフルト、ピザ、カステラ、焼きだんご、焼きまんじゅう、煎餅、今川焼、ホットク、ローストナッツ

揚げ物類

フライドポテト、コロッケ、揚げ餃子、揚げもんじゃ、フライ、ゼリーフライ、空揚げ、みそポテト、天ぷら、揚げドーナツ、揚げまんじゅう、カレーパン、チュロス、揚げパン、ドッグ

蒸し物・ゆで物類

野菜類の蒸し物、野菜類のゆで物、みそ田楽、蒸し餃子、水餃子、蒸しまんじゅう、蒸ししゅうまい、

たこ焼き・お好み焼き類

たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、チヂミ

麺類

ラーメン、かけそば、かけうどん、焼きそば、焼うどん

あめ類

べっこうあめ、果実あめ、カルメ焼き

ポン菓子

ポン菓子

ポップコーン

ポップコーン

かき氷

かき氷

果実チョコ

果実チョコ

 

品目数、食数

取扱う食品の種類や量に具体的な制限はありませんが、能力を超えた取り扱いは食中毒発生の原因になりますので無理のない範囲としてください。

臨時出店届

臨時出店届は、保健所が出店の許可をするものではありません。
各保健所が主催者、出店者に食品の取扱い等を助言し、できるだけ安全に開催していただくためにご提出いただいているものです。

届出者

必ず行事の主催者が各出店者を取りまとめて届け出てください。各出店者による届出はお受けできません。

届出方法

次の様式にご記入の上、管轄の保健所にご提出ください。
届出は、窓口もしくは電子メールでご提出いただけます。各保健所のメールアドレスは下表をご覧ください。
臨時出店様式(ワード:17KB)
臨時出店者一覧(別添)(エクセル:12KB)

埼玉県庁管轄の保健所

保健所名称

電話番号

メールアドレス

担当区域

所在地

南部保健所

048 - 262 - 6111

h626111@pref.saitama.lg.jp

蕨市、戸田市

〒333 - 0842 川口市前川1 - 11 - 1

朝霞保健所

048 - 461 – 0468

j6104684@pref.saitama.lg.jp

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

〒351 - 0016 朝霞市青葉台1 - 10 - 5

春日部保健所

048 - 737 - 2133

n372133@pref.saitama.lg.jp

春日部市、松伏町

〒344 - 0038 春日部市大沼1 - 76

草加保健所

048 - 999 - 5515

q2515512@pref.saitama.lg.jp

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

〒340 - 0035 草加市西町425 - 2

鴻巣保健所

048 - 541 - 0249

m426461@pref.saitama.lg.jp

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

〒365 - 0039 鴻巣市東4 - 5 - 10

東松山保健所

0493 - 22 - 0280

s220280@pref.saitama.lg.jp

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、ときがわ町、東秩父村

〒355 - 0037 東松山市若松町2 - 6 - 45

坂戸保健所

049 - 283 - 7815

r8378151@pref.saitama.lg.jp

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

〒350 - 0212 坂戸市石井2327 - 1

狭山保健所

04 - 2941 - 6535

f5462122@pref.saitama.lg.jp

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

〒350 - 1324 狭山市稲荷山2 - 16 - 1

加須保健所

0480 - 61 - 1216

g611216@pref.saitama.lg.jp

行田市、加須市、羽生市

〒347 - 0031 加須市南町5 - 15

幸手保健所

0480 - 42 - 1101

g4211013@pref.saitama.lg.jp

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

〒340 - 0115 幸手市中1 - 16 - 4

熊谷保健所

048 - 523 - 2811

k2328114@pref.saitama.lg.jp

熊谷市、深谷市、寄居町

〒360 - 0031 熊谷市末広3 - 9 - 1

本庄保健所

0495 - 22 - 6481

u226481@pref.saitama.lg.jp

本庄市、美里町、神川町、上里町

〒367 - 0047 本庄市前原1 - 8 - 12

秩父保健所

0494 - 22 - 3824

t2238244@pref.saitama.lg.jp

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

〒368 - 0025 秩父市桜木町8 - 18

 

※県内の保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)における臨時出店については、各市のルールに基づいて取り扱われています。お問合せは直接各市にお願いします。

県内政令指定都市・中核市管轄の保健所

保健所名称

電話番号

Fax番号

担当区域

所在地

さいたま市保健所

048 - 840 - 2226

048 - 840 – 2232

さいたま市

〒338 - 0013  さいたま市中央区鈴谷7-5-12

川越市保健所

049 - 227 - 5103

049 - 224 – 2261

川越市

〒350 - 1104  川越市小ケ谷817 – 1

川口市保健所

048 - 266 - 5557

048 - 423 – 8852

川口市

〒333 - 0842川口市前川1 - 11 – 1

越谷市保健所

048 - 973 - 7533

048 - 973 - 7536

越谷市

〒343 - 0023  越谷市東越谷10 - 31

検便

県では健康状況を確認するための便検査を推奨しています。
食中毒の症状が出ていない方であっても、食中毒原因菌を持っている場合があります。
食品を取り扱う方はできるだけ食中毒原因菌等の便検査を行ってください。

 

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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