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掲載日:2023年4月11日
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平成30年の食品衛生法等の改正に伴い、令和3年6月1日から、食品のリコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
(参考リンク)
届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できます。
事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
届出の対象や流れについては、食品等リコール情報の届出についてを御確認ください。
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